正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。
只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。
そこで、教えて頂きたいのですが、
夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?
夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さいませ。
只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。
そこで、教えて頂きたいのですが、
夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?
夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。
※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。
×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料
なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。
※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。
×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料
なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
親が営んでいる建設会社(有限会社)で兄弟3人、18年以上働いています。社会保険はありますが、失業保険はありません。
社長に失業保険をかけてくれる様、要求しましたが、ある機関から家族はかけられないと言われた
からと、かけて貰えません。社員が家族だと失業保険は、かけられないのでしょうか?
最近、もしも、会社が倒産したらと考えると不安でなりません。どのようにしたらよいのでしょうか?
ちなみに、兄弟3人共に家庭を持ち住居も別々です。
社長に失業保険をかけてくれる様、要求しましたが、ある機関から家族はかけられないと言われた
からと、かけて貰えません。社員が家族だと失業保険は、かけられないのでしょうか?
最近、もしも、会社が倒産したらと考えると不安でなりません。どのようにしたらよいのでしょうか?
ちなみに、兄弟3人共に家庭を持ち住居も別々です。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
質問者のご主人の場合、18年前、働きはじめたときは、同居されていたとおもわれますので、雇用保険の被保険者になれなかったのだと思います。
同居の親族が雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
・他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
・賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
・取締役に就任していない。
もし、役員になっておられると加入できませんが、労働者としてみなされるかどうかということがポイントと思われます。
現在は、別居しているということですので、一度、ハローワークの適用課で相談されることをお勧めします。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
質問者のご主人の場合、18年前、働きはじめたときは、同居されていたとおもわれますので、雇用保険の被保険者になれなかったのだと思います。
同居の親族が雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
・他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
・賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
・取締役に就任していない。
もし、役員になっておられると加入できませんが、労働者としてみなされるかどうかということがポイントと思われます。
現在は、別居しているということですので、一度、ハローワークの適用課で相談されることをお勧めします。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
結論から先に言えば可能です 雇用保険法は毎年改正されるので注意が必要です
離職の日以前2年間に通算して被保険者期間12カ月以上(会社を辞める前に12カ月以上働いている事)あれば基本手当の受給資格が得られます(失業保険がもらえます)この場合の所定給付日数は90日(90日の失業保険です) これは去年の場合離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば失業保険がもらえました。
50歳で特定受給資格者(離職が倒産、事業の縮小、廃止によるもの等)、算定基礎期間(在職期間)20年以上あれば 330日が所定給付日数となります(失業手当が330日分) 過去に5回もらうことも可能です
年齢、算定基礎期間(在職期間)、一般の受給資格者、特定受給資格者、就職困難者(障害者等)によって 所定給付日数(もらえる失業手当)が決定されます
離職の日以前2年間に通算して被保険者期間12カ月以上(会社を辞める前に12カ月以上働いている事)あれば基本手当の受給資格が得られます(失業保険がもらえます)この場合の所定給付日数は90日(90日の失業保険です) これは去年の場合離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば失業保険がもらえました。
50歳で特定受給資格者(離職が倒産、事業の縮小、廃止によるもの等)、算定基礎期間(在職期間)20年以上あれば 330日が所定給付日数となります(失業手当が330日分) 過去に5回もらうことも可能です
年齢、算定基礎期間(在職期間)、一般の受給資格者、特定受給資格者、就職困難者(障害者等)によって 所定給付日数(もらえる失業手当)が決定されます
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業保険は退職後いつでも仕事が出来る状態の人だけに就職するまでの一定期間の生活費として支給されるものです。お産が理由の場合はこれに当てはまらないので正常になるまでの猶予期間が与えられます。この手続きは退職後、できるだけ早く職安へ申し出て証明書を貰う必要があります。その折にきめ細かく説明してくれますから算出方法などを心配する必要は無いです。又、辞められた会社が社会保険に加入されていた場合に限り産前(二月)産後(三月)の150日分標準報酬月額の60%(?)の休暇分の報酬が受けられます。これは会社から給与が出ていないことが条件です。社会保険事務所へ出向く必要があり会社の証明も必要となります。少し数字的に自信がありませんが概ねは合っていると思います。
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