失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
妊娠、出産で退職して受給期間延長をした場合は「特定理由離職者」です。
その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。
首になったことをあなたが言わなければばれません。

上のgaianoasaさんの回答に補足です
妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。
それをしなければただの自己都合退職になります。
15年前に失業保険をもらっている最中にアルバイトして、それがばれてしまいました。もちろんその当時はきちんと返金して清算しましたが、このたび14年間勤めた会社を退職します。改めて受給はで
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
15年前に不正受給が発覚して、俗にいう3倍反しで清算され、その後の給付が受けられなくなった方でも、別な会社に再就職して、新しい受給資格を得たならば、新しい受給資格に応じた失業等給付の支給を受けることができます。

通報などされる事はありませんよ…
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。

4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。

私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)

派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。

提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。

私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。

一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
まだ契約期間中ですから

ハローワークに行って相談してみてください!

会社都合とはならないか?
失業保険について質問です

5月31日付で会社都合により退職しました
その後すぐに、アルバイトで約20日ぐらい働きました。
アルバイト先で雇用保険には加入できますが、辞める予定なので加入手続きはしないでいただいてます。

退職した会社から離職票がまだきていなく、今のバイトも28日でやめます。離職票が届いたら、失業保険の申請に行きます。

前の会社の総務の方に相談して、失業保険を貰うなら、今のバイトで雇用保険手続きはしないで、退職後、アルバイトをした事を正直に申請すると、受給額からアルバイトした金額を差し引きされて支給されると言われました

前の会社は5年以上勤務で雇用保険も5年以上加入してました

受給資格は特定受給者扱いで180日の認定になるかと思います

アルバイト先を申請した場合はハローワークから今のバイト先に何か調査などは入るのでしょうか?

今のアルバイトを辞める理由は自己都合になりますが、アルバイト先で雇用保険加入しなければ、自己都合の三ヶ月待機期間はなく、前の会社都合により退職扱いですぐに受給されますか?

ハローワークに行き、担当者に相談すると詳しく説明が聞けると思いますが、詳しい方にご質問します

アドバイスください。

よろしくお願いします
申請前なので、アルバイトをしていても関係ないです。申請する必要もないです。
ただ、申請してから、7日間は失業状態にないと失業自体が認定されないので、そこにかかってしまう場合は申告しないといけないですが28日で辞めるなら同じぐらいの時期ですよね。

それにしても5月末退職したのに(有休消化でまだ籍があるとかじゃないですよね?)まだ離職票が来ていないんですね。
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