9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。

退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。

条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。

どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
今度、東住吉区の方から吹田市の方に引っ越しをするんですが、失業保険の申請をするのにどこのハローワークに提出すればいいでしょうか?淀川のハローワークでいいんでしょうか?教えてください。
「移転前は東住吉」、「移転後は住吉」の別さえ守れば、初期の申請手続きはどちらでやっても間違いにはなりませんが、失業のお手当は「住民票のある地区を管轄するハローワークでいただくこと」が大原則ですので、初期の手続きを引っ越し前の東住吉区管轄で行った場合、移転後の住民票を携え淀川のハローワークへ住所変更の手続きもせねばならなくなる面倒があります。

ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・

※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
教えて下さい。ボーナスの支給が8月下旬で8月末で会社を辞めようと思っています。退職後、
主人の会社に扶養で入れて貰おうと思っていますがすぐに再就職が決まった場合手続きはどーなりますか?仕様期間三ヶ月保険無しの会社だとしたら扶養で入ったまま行けるのでしょうか?あと、もし、再就職ではなく扶養範囲内でパートをした場合、今の会社で掛けてきた失業保険は貰えますか? 詳しく知っている方、お願いします。
年間の収入が103万円未満の場合、ご主人の会社の扶養にはいることができます。
つまり、あなたの退職までの収入+今後年末までの収入<103万円 です。
今後の収入は、試用期間などは関係なく、単純に収入額です。

また、厚生年金や健康保険に入れてもらう程度で良ければ、103万円が130万円となります。

それと再就職ではなく、扶養の範囲内でパートということですが、
ここでは、扶養の範囲内云々の話ではなく、新たなお勤め先での状況が
1週間20時間未満の労働で、雇用保険を払わない携帯であれば、
臨時的な労働と言うことで失業保険給付の対象にはなります。
ただし、自己都合退職の場合は、自宅待機期間が3ヶ月必要となり、
その間は給付されません。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
現在転職活動中です。

実は10年以上前に3ヶ月だけ勤めた会社があって、それは履歴書に書いていないのです。
その会社では労災と失業保険だけ入っていました(健康保険、年金は自腹)。
新しい会社に入ったとしたら、その履歴書に書いていない会社のことが労災や失業保険の記録からバレるでしょうか?
ばれるとすれば、最新の職歴のみでしょう。
雇用保険の被保険者証には、前勤務先名が記されてますので。

10年間無職でなかったのなら、大丈夫です。
失業保険受給中の健康保険、年金について
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請

【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。

【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出

【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。

しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)

会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・

現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)

会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。

よろしくお願いいたします。
※補足について
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※


あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。

健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。

それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
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