わからないことだらけなのでやさしい方おねがいします。

現在、大阪市中央区で一人暮らしの23歳の男です。会社員で社会保険、厚生年金も入っています。
平成20年5月から現在の平成21年9月までの勤務です。
急な事情で田舎に帰らなければならなくなり、25日で仕事を辞めなくてはならない状況です。

ここで質問なのですが、わかりやすいように箇条書きで質問します。

①会社をやめるにあたって次の職が見つかるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
また辞める際に会社側から貰わなければならない書類などありますか?

②住民票を移す際、今住んでる区役所でしなければならない事は何ですか?

③銀行などの通帳の住所変更など、さまざまな住所変更、解約などは大阪に居る内に済ませなければだめですか?
田舎に帰って住民票を移してからでも可能ですか?

④その他、このような状況で、しなければならない事や、アドバイスなどありますか?

本当に急でパニック状態です。

親切な方教えてください。おねがいします。
①会社を辞める理由が自己都合扱いとされる為、田舎のハローワークに手続き行かれて、第1回目の失業保険金の給付まで最短4か月程かかります。但し、その間失業中という事が条件となります。途中で新しい仕事に就いたら貰えませんよ。
②引っ越しする時に、転居届けを出してね転居証明書を貰い、田舎に引っ越したらねそちらの町村役場に提出し、引っ越し届けを済ます事。印鑑登録してたら、登録カードの返却を忘れずに。
③転居先の住民票が必要なので、田舎のほうで手続きしてください。
④電気、ガス、水道の清算は忘れずに
⑤会社に健康保険証、入社時に会社から支給された、社員証、襟章、営業職で有れば名刺の残り等は忘れずに返却する事。お客様への挨拶回り。
扶養について

5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。

私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?

知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月で退職したのですよね。失業保険受給中は扶養に入れませんが、受給が終わり、その後交通費を含め月108333円以内のパートなら共済組合の扶養になれると思います。年130万未満は向う1年間ですので。

共済組合は結構うるさい方です。何か証明するものを提出となるかもしれません。昔は勤務状況がわかるもの(勤務日数、勤務時間、時給、休日、残業等)を勤務先に書いてもらって出していましたが、今は各月の給料明細のコピー1年分提出です。今後は給料明細コピーになるかもですね。
本当に大丈夫かも確かではないので、それも含めて旦那様に聞いてもらうのがいいです。組合によって判断、提出書類が違います。扶養手当の基準も共済の扶養と同じなので、交通費を含めて月108333円を超えないように働くのがいいかと思います。

当然ながら、税務上では、配偶者控除、配偶者特別控除とも受けられません。来年からは上記の働き方なら配偶者特別控除となります。旦那様のH27年分扶養控除等申告書にはあなたの名前を書かないように注意して下さい。

もし、11月から働くのなら、前職の源泉徴収票を11月から働く会社に提出して下さい。年末調整で所得税の精算が済みます。年末まで無職の場合は、来年確定申告に行って下さい。
20代です。結婚退職のため共済保険が終了になった場合、この後は役場に国民健康保険切り替えの手続きに行けばいいのでしょうか?
結婚相手の扶養家族に入るまでは、わずかなことでももちろん年金は払わないといけないですよね?

あと、失業保険についてですが、職安に退職したという証明になるものを提出しないといけないですか?

無知なことばかりですみませんが、教えていただけませんか?
共済保険というと、県民共済などの保険のことのようも、公務員の職員共済組合のことのようにも思えるので、答えづらいですね。

・通常の会社の場合
社会保険適用・雇用保険適用だったのでしょう。
退職に伴い社会保険からはずれますので、翌日から国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。市区町村役場に退職したことの文書を持って手続きにいきましょう。
また、雇用保険については元の職場から「離職票」がもらえますので、それをハローワーク(職安)に持っていきます。
ただし、無条件に失業給付が受けられる訳ではありません。

・公務員の場合
職員共済組合の組合員だったのでしょう。
退職に伴い組合員からはずれますので、翌日から国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。市区町村役場に退職辞令を持って手続きにいきましょう。
なお、公務員の場合は雇用保険に加入していませんから、失業給付を受けることはできません。仕事を探すためにハローワーク(職安)に行って所定の手続きをとっても他の人のような失業給付をハローワークからもらうことはできません。
しかし、国の場合は退職手当法という法律で、失業者の退職手当の支給が定められています。退職手当と失業給付とを比べて、失業給付の方が高いようならその分の差額を退職手当として追加で支払う制度です。地方公共団体においても同等の制度が条例で定められているところも多数あります。詳しくは元の職場へどうぞ。
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
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