失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
自分から申し出て退職する場合、自己都合です。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。
有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。
特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。
個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。
どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。
有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。
特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。
個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。
どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。
そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。
そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。
ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。
今一度夫の会社で確認して下さい。
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。
ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。
今一度夫の会社で確認して下さい。
会社都合で退職することになりました(12月末)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
〉失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけない
「離職から1年がたった時点で資格がなくなる」です。
受給資格がなくなれば、その時点で手当の支給も終了です。
〉待機期間無しで半年分(180日)もらえる
給付制限なしとしても、待期7日がありますよ?
〉アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
条件を満たすなら加入します。
加入するのなら、バイトの離職が手当の受給資格の基礎になります。
12月末での離職を基礎には受けられません。
「離職から1年がたった時点で資格がなくなる」です。
受給資格がなくなれば、その時点で手当の支給も終了です。
〉待機期間無しで半年分(180日)もらえる
給付制限なしとしても、待期7日がありますよ?
〉アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
条件を満たすなら加入します。
加入するのなら、バイトの離職が手当の受給資格の基礎になります。
12月末での離職を基礎には受けられません。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
国民健康保険料の減額について
最近仕事を辞めたので先日、社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きのため市役所に行きました。
窓口で、大体いくらになるかを聞くと、去年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算して、大体月に2万円弱になると教えてもらいました。
失業中なので、次回受け取りの際に雇用保険受給資格者票を持って行くと減額になるかも…という事でした。私は結婚しており、主人が世帯主になりますが、主人は社保です。失業保険を貰うので私は主人の扶養には入りません。この場合、国民健康保険が減額になる可能性はありますか?世帯の収入は関係あるのでしょうか? 来週にはわかると思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
最近仕事を辞めたので先日、社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きのため市役所に行きました。
窓口で、大体いくらになるかを聞くと、去年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算して、大体月に2万円弱になると教えてもらいました。
失業中なので、次回受け取りの際に雇用保険受給資格者票を持って行くと減額になるかも…という事でした。私は結婚しており、主人が世帯主になりますが、主人は社保です。失業保険を貰うので私は主人の扶養には入りません。この場合、国民健康保険が減額になる可能性はありますか?世帯の収入は関係あるのでしょうか? 来週にはわかると思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
国民健康保険は各自治体が運営しており、保険料の減額制度等についても各自治体の条例によって決められています。
多くの自治体では減額制度がありますが、その内容は各自治体によって異なります。
なので、誰にもハッキリした回答はできません。
多くの自治体では減額制度がありますが、その内容は各自治体によって異なります。
なので、誰にもハッキリした回答はできません。
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