退職に伴う失業保険受給について、ハローワークでの手続き等
失業保険の受給についての質問です。
本日3/31づけで会社を退職します。
会社都合での退職と言うことですが、
7日間の待機期間を経て失業保険を受領するそうです。
今後の手続きについて教えていただきたいのですが、
まず、ハローワークの認定日、失業者講習会?などがあるそうですが、
実は4月22日~4月末日まで父親が住む海外へ旅行に行く予定です。
その期間に講習会や認定日などがあるとハローワークへ行けないのですが
どのタイミングでどの日にハローワークへ行けばいいでしょうか?
ちなみに、健康保険被保険者資格喪失証明書、は手元にありますが、
離職票は4月10日ごろ自宅に届く予定です。
宜しくお願い致します。
失業保険の受給についての質問です。
本日3/31づけで会社を退職します。
会社都合での退職と言うことですが、
7日間の待機期間を経て失業保険を受領するそうです。
今後の手続きについて教えていただきたいのですが、
まず、ハローワークの認定日、失業者講習会?などがあるそうですが、
実は4月22日~4月末日まで父親が住む海外へ旅行に行く予定です。
その期間に講習会や認定日などがあるとハローワークへ行けないのですが
どのタイミングでどの日にハローワークへ行けばいいでしょうか?
ちなみに、健康保険被保険者資格喪失証明書、は手元にありますが、
離職票は4月10日ごろ自宅に届く予定です。
宜しくお願い致します。
まず、早急に健康保険の切り替えが必要です。
会社の保険に入れてもらう任意継続か、役場へ行って国民健康保険へ入るかを選び手続きが必要です。
あと雇用保険ですが、申請から雇用保険説明会までの期間は1~3週間後ではっきりと決まっていません。
(たぶん2~3週間後だとは思うのですが。)
とりあえずハローワークへ行って、4/10頃に申請すると講習会や認定日は何日になりますか?って聞いてくるのが正確だと思います。
会社の保険に入れてもらう任意継続か、役場へ行って国民健康保険へ入るかを選び手続きが必要です。
あと雇用保険ですが、申請から雇用保険説明会までの期間は1~3週間後ではっきりと決まっていません。
(たぶん2~3週間後だとは思うのですが。)
とりあえずハローワークへ行って、4/10頃に申請すると講習会や認定日は何日になりますか?って聞いてくるのが正確だと思います。
所得税について質問です。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
ます、お給料をもらったら明細をみて下さい。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
失業保険のことで教えてください。
4月10日から転職するので、今働いている派遣は契約が満了する3月末までか
少し延長して4月7日までという話して派遣先と話していたのですが、
今日、3月末までで辞めてもらいたい、と派遣先の上司から言われました。
わたしとしては、忙しい時期なので4月7日までと思っていたので
この1週間でも無給は痛いです。こんな短期でも失業保険はもらえるのでしょうか?
また、この無職の10日間は国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
4月10日から転職するので、今働いている派遣は契約が満了する3月末までか
少し延長して4月7日までという話して派遣先と話していたのですが、
今日、3月末までで辞めてもらいたい、と派遣先の上司から言われました。
わたしとしては、忙しい時期なので4月7日までと思っていたので
この1週間でも無給は痛いです。こんな短期でも失業保険はもらえるのでしょうか?
また、この無職の10日間は国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月末で退職して、4月10日からの就職先がきまっているのですから、その間10日間しかありません。雇用保険の受給は、離職票の交付は離職後10日以内となっており、期間満了で退職しても、離職票を提出してから7日間は待期期間で支給対象外です。したがって、実質的に給付金は受けることはできないと思います。
国民健康保険は10日間の空白ですから、あえて加入しなくても良いのでは。
国民健康保険は10日間の空白ですから、あえて加入しなくても良いのでは。
派遣切りにあい出産手当なし。失業保険は支給される?
34歳派遣社員で8年勤務していました。
妊娠8ヶ月で派遣切りされ、失業保険の手続きに行ってきました。
給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていましたが、まだ仮発行の状態で、1週間後に認定日を控えています。
安定所の方は解雇理由に不服の場合、仮発行になっているとの事で認定には問題無いとの事でした。
産後2ケ月は就業できないと法律で定められていますが、病院で確認したところ産前の規制は無いと言われました。
現在、主人は自営で私が世帯主&家族を扶養しています。
できれば延長をしないで給付をして欲しいのですがムリでしょうか?
派遣契約が無いため登録をしていても産休が取れないので、育児休暇は勿論、出産手当も出ません。
せめて産前は出産前日までは支給されるのでしょうか?
産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
34歳派遣社員で8年勤務していました。
妊娠8ヶ月で派遣切りされ、失業保険の手続きに行ってきました。
給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていましたが、まだ仮発行の状態で、1週間後に認定日を控えています。
安定所の方は解雇理由に不服の場合、仮発行になっているとの事で認定には問題無いとの事でした。
産後2ケ月は就業できないと法律で定められていますが、病院で確認したところ産前の規制は無いと言われました。
現在、主人は自営で私が世帯主&家族を扶養しています。
できれば延長をしないで給付をして欲しいのですがムリでしょうか?
派遣契約が無いため登録をしていても産休が取れないので、育児休暇は勿論、出産手当も出ません。
せめて産前は出産前日までは支給されるのでしょうか?
産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
職安が「再就職不能」と判断すれば支給されません。
職安の担当者と話し合って下さい。
〉産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
派遣切りそのものを不当だと争わないわけでしょう?
出産手当→出産手当金
〉給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていました
「受給期間」の満了日では?
「受給資格がある期間」の意味です。その間において、所定給付日数分の手当が受けられる、という関係です。
1年間ずっと支給されるわけではありません。
〉産後2ケ月は就業できない
「使用者は、産後8週間を過ぎていない人を就労させてはならない」です。
労働者に対して労働を禁止しているわけではありません。
職安の担当者と話し合って下さい。
〉産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
派遣切りそのものを不当だと争わないわけでしょう?
出産手当→出産手当金
〉給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていました
「受給期間」の満了日では?
「受給資格がある期間」の意味です。その間において、所定給付日数分の手当が受けられる、という関係です。
1年間ずっと支給されるわけではありません。
〉産後2ケ月は就業できない
「使用者は、産後8週間を過ぎていない人を就労させてはならない」です。
労働者に対して労働を禁止しているわけではありません。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
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