失業保険について教えて下さい、
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
傷病手当金は請求できません。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。

現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。


本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。

失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。


失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。

明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。

退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。

失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。



1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?

結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
失業保険の給付条件について。私のケースではどうなりますか?
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。

この度2年半勤めた職場を退職するものです。

前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。

それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。

たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、

特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?

と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。

合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。



追記

判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。

・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。



それでは御回答よろしくお願い致します。
まず、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)だと、給付制限が付きます。解雇などの会社都合だと、約一週間ほどで給付が始まりますが、3ヵ月給付されません!

まず、基本的に雇用保険ってのは、退職すれば貰えるもでありません!
健康で就業の意思がありながら職を探しても就業に至らない状態での支援なのです。
つまり、怪我で働けない状態では失業保険の給付条件は満たしていないのです。

退職前の6ヵ月分の給与を日割りで計算して6から8割の給付です。
年齢も考慮されるんだけれど、給付金額を多くもらえるのは、やっぱり会社から多く給与を貰っていれば多くなります。
扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
①社会保険の被扶養者は国民年金の【第3号被保険者】なりと国民年金の加入者は【第1号被保険者】です。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)

代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。

代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)

こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。

今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。

>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。

自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。

>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。

幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません

扶養に入る条件

「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。



所得税

生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。



社会保険

健康保険

親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。

被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子

扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下

ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)

ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。


公的年金

健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
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