派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?

それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。

『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』

『一ヶ月更新の仕事なのですが』

その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?

上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。

1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。

ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。

それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。

『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
失業保険についてですが
7月末に自己都合で退職した場合だいたい10月から失業保険が入ってくるのでしょうか?
被保険期間は五年以上になります。
退職されてから「離職票」が届くまで10~20日、その後ハロワへ行き手続き。待機期間7日、その後3ヶ月の制限期間、その後の認定(実質2回目)を経て初めて入金。すなわち退職されてから、振り込まれるまで4ヵ月前後と考えておかれた方が良いでしょう?
失業保険について教えてください。
平成24年3月31日に任期満了で退社し失業保険を受給しました。
その後、同年9月から臨職(6ヶ月)で仕事をしました。
失業保険は受給できますか?
受給の場合、期間はどの位ですか?
9月から6ヵ月ということは2月までということでしょうか?
最初から2月までの約束での契約なら、失業保険手続きはできません。
1年以上雇用保険をかけている必要があります。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
自己都合で退職するなら
すぐには失業手当金はもらえませんし
働く気が無ければもらえません。

退職する勤務先から、【離職票】の交付を受けて
職安に失業手当金の申請をして
3ヶ月間の待機期間が過ぎたら、もらえます。

失業手当金をもらうと、年金は受給できなくなります。

どちらを選ぶかは、年金事務所で先に話をして
決めたほうがよいです。

年金も、裁定の請求を申請してから
約3~4ヶ月先に年金の受給ができます。

あなたも、ご主人も国民健康保険に加入するか
ご主人が、社会保険の任意継続をすれば
あなたは国民健康保険に加入しなくてもよい、今まで通りです。

あなたが60歳未満なら、国民年金に加入するようになります。
年金保険料は、4月から毎月14,980円支払います。

ご主人が年金を受給して、1年間(1月1日~12月31日)の
年金収入が108万円以上になるなら、所得税も住民税も
かかります。
(生命保険に加入しているとか、国民健康保険料の支払いが
あったり、あなたを扶養にするなら、おおよそ160万円くらいまでなら
所得税はかかりませんが、住民税は取られます)
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
あなたの場合、1年ごとの更新で最長3年ということだったのでは?
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。

さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。

ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。

前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。

ご参考になさって下さい。
失業保険について教えて下さい。
1、失業保険って給料の3ヶ月分の合計の6割もらえるんですか?

2、すぐ申請すればもらえますか?


ちなみに一身上の都合で辞めます。
1、あなたの給与額によって算出するので一慨に言えませんが、だいたい5割から6割くらいの間と思っておいてください。給与が多いほど少なくなりますよ。20万でだいたい14万くらいでした。
合計でもらえません。認定日が28日ごとに設定されており、その間にちゃんと就職活動をしないともらえません。

2、もらえません。あなたは一身上の都合つまり自己都合ですよね?
でしたら、会社から離職票1と離職票2が送られてきたら、所定の書類をもって、住まいの管轄している職安に失業保険の手続きに行きます。その日から7日間は待機期間といって何もしきゅうされない期間になります。その7日たった後から自己都合ですから3カ月の給付制限期間(要するに何ももらえない期間)がはっせいします。そしてその間にも就職活動をしなければいけません。説明会があり必ずさんかしませんといけませんから、そこであなたの認定日を教えてくれます。そしてその認定日に指定された時間に書類をもって認定をうけたら、1週間ぐらい後にその日までの基本手当が支給されるというわけです。これを90日分28日ごとにきっていき、職安にいって手続きすることになります。
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