出産後の失業保険について。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
①ご主人の健保によって違いますので
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
そういうことになりますね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
★
旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
★
旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
7年程勤めている今の会社を退職しようと思ってます。自己都合ではありますが月45時間以上の残業が多々ありました。
この様な場合辞表を提出してよいものか、どういう手続きをするべきか、失業保険はすぐ受け取れるのかなど、どなたか詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
この様な場合辞表を提出してよいものか、どういう手続きをするべきか、失業保険はすぐ受け取れるのかなど、どなたか詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
会社が「辞めろ」と言わないのであれば、「自己都合」ですので、退職届は必要になるでしょう。
45時間以上の時間外が3ヶ月以上続いたことで、退職をするのであれば、「正当な理由のある自己都合」となります(会社都合ではありません)。
その場合、退職届は「一身上」で提出し、時間外45時間以上というのが証明できるものを持参し、職安で受給申請時に訴えてください。「私の本当の退職理由はコレなんです!」って。退職届に「時間外が多いので」と書いて受理させるのであれば、そのように記載すればいいでしょう。
「正当な理由のある自己都合退職」は受給制限がないので、待機期間後すぐに受給できます。
45時間以上の時間外が3ヶ月以上続いたことで、退職をするのであれば、「正当な理由のある自己都合」となります(会社都合ではありません)。
その場合、退職届は「一身上」で提出し、時間外45時間以上というのが証明できるものを持参し、職安で受給申請時に訴えてください。「私の本当の退職理由はコレなんです!」って。退職届に「時間外が多いので」と書いて受理させるのであれば、そのように記載すればいいでしょう。
「正当な理由のある自己都合退職」は受給制限がないので、待機期間後すぐに受給できます。
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