自己都合で退社をしました。失業保険の受給申請に行こうと考えているのですが、質問です。
貰えるまで3ヶ月ほど期間が空くと思いますがその間に次の仕事が決まった場合は申請の取り下げなどの手続きが発生しますか?
正直3ヶ月も就職活動できるほど余裕はないのですぐにでも決めるつもりです。
そんな場合でも一応申請だけでもしておいたほうが良いのか迷いまして・・。
どうかアドバイス宜しくお願い致します。

ちなみに申請の際に離職票を提出すると思うのですが、次の就職先にも提出する際はコピーでも大丈夫なのでしょうか?
色々とすみません。分かる方よろしくお願いします。
会社が就業後に欲しいのは「離職票」そのものではなく、

・雇用保険被保険者番号

だけだと思いますので、厳密に言えば離職票のコピーすら必要ではなく、雇用保険被保険者証があればその要件を満たすと思います。

さらに、取り下げ手続きというものはありませんが、再就職にあたって様々な手当てを申請することができるので、行った方がいいでしょう。
失業保険の受給資格について教えてください。
私の子供(0.5歳)は保育園の空き待ち待機児童です。
たまに1人空きが出ても、抽選で落ちてしまい、入所の目途がたちません。
パート・もしくはフルタイムで働きたいのですが、今の私の状況は失業保険を受給できるのでしょうか。

※数年正社員で働いた後、出産3ヶ月前に会社都合で退職しました。
お子さんが手から離れないうちは資格が無いでしょう。うまく託児所でも持っている事業所の場合は別です。
要するにいつでも就業できることが前提で支給されるものです。
9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
失業保険について教えて下さい。離職理由を、自己都合でなく(恣意的に)会社都合にして失業保険の受給をした場合、不正受給として罰則などあるのしょうか?
恣意的に会社都合には出来ませんよね。
複写式の離職票に企業側で記入したものをハローワークに提出しますから、無理でしょ。
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)

お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。

受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。


需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
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