妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
休業保障をもらったあとの失業保険についてお聞きしたいです。
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
休業にかかわらず出勤が11日に足りない月は算定から除かれます。退職日あから2年間で11日以上出勤がある月が12ヶ月あれば失業給付はうけられます。また、賃金の算定の部分も休業している月は除いて6ヶ月取って計算されます(傷病手当は賃金と見なしません)
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
失業保険についての質問です。
9月15日付けで会社を辞めたのですが、
すぐに他の職場を見つけて働くつもりだったので、失業保険の申請はしませんでした。
ですが、結局この一ヶ月間、色々な派遣に登録したりしただけで
これ!という仕事を見つける事ができず、まだ無職のままです。
辞めてから一ヶ月経っても、失業保険は申請できるとの事ですが、
今から申請しても、9月16日からの三ヶ月間という計算で給付されるのでしょうか?
それとも、9月16日から失業しても、申請をしてからの分しか給付されないのですか?
先日、ある会社の面接を受け、今結果待ちなのですが、
もしそこで働く事が決まった場合でも、
申請すれば、9月16日から働くまでの期間の分は給付してもらえるのでしょうか?
もし申請してからの三か月分という事なら、
そこの会社がダメだった時に、すぐ他の会社を探して働こうと考えてる場合は
あまりもらえない事になりますよね?
9月15日付けで会社を辞めたのですが、
すぐに他の職場を見つけて働くつもりだったので、失業保険の申請はしませんでした。
ですが、結局この一ヶ月間、色々な派遣に登録したりしただけで
これ!という仕事を見つける事ができず、まだ無職のままです。
辞めてから一ヶ月経っても、失業保険は申請できるとの事ですが、
今から申請しても、9月16日からの三ヶ月間という計算で給付されるのでしょうか?
それとも、9月16日から失業しても、申請をしてからの分しか給付されないのですか?
先日、ある会社の面接を受け、今結果待ちなのですが、
もしそこで働く事が決まった場合でも、
申請すれば、9月16日から働くまでの期間の分は給付してもらえるのでしょうか?
もし申請してからの三か月分という事なら、
そこの会社がダメだった時に、すぐ他の会社を探して働こうと考えてる場合は
あまりもらえない事になりますよね?
失業給付金の受給資格は離職後1年間ですからご心配の必要はありません。できる限り早急に公共職業安定所で受給手続きをしてください。自己都合退職の場合は「待機期間7日」「給付制限期間3ヶ月」を要しますが、認定後4ヶ月目当たりから基本手当の受給ができます。つまり、来年2月に初回の受給となります。例えばその間に再就職が決まった場合は、一定の条件の基「再就職手当」の受給も可能です。いずれにしても早急に手続きが必要です。
失業保険について教えてください。
就職の為にTOEICを受けようと思います。
ハローワークに問い合わせたらこれも就職活動のひとつになるといわれました。
ですが、わたしは今までに何回かTOEICを受けたことがあります。(最後に受けたのは今年の3月です)
で、その結果がきたんですが、あまり自分が望む結果ではなく…
すでに何回か受けたことがある資格のテストでも記入していいんですかね?
この部分については要領を得ない回答でしたので、経験がある方回答お願いします
就職の為にTOEICを受けようと思います。
ハローワークに問い合わせたらこれも就職活動のひとつになるといわれました。
ですが、わたしは今までに何回かTOEICを受けたことがあります。(最後に受けたのは今年の3月です)
で、その結果がきたんですが、あまり自分が望む結果ではなく…
すでに何回か受けたことがある資格のテストでも記入していいんですかね?
この部分については要領を得ない回答でしたので、経験がある方回答お願いします
就職する上で役に立つ(と思われる)資格でしたら合格する・しないにかかわらず就職活動1回分として申告できますが、あくまで「認定日から次の認定日までの間に受験していること」が条件です。何回受けていても問題ないです。ただし先ほどの条件にさえ引っかからなければですが。
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