雇用保険、失業保険についてのご質問です。

今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。

勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。

現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。

年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。

ここで質問なのですが

例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?

それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?

詳しい方教えてください!
3/5ハロワに申請。
普通は3ヶ月待機なので、早くて6/20くらいが初回。
その後は28日毎に支給。
金額と回数は、ハロワへTELして下さい。
自分なりに調べたのですが、理解力不足でわからず…
質問させて頂きます。

失業保険について質問です。


私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。


今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。


実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??


再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?


勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
今度の認定日にお金は支給されますよ。

対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので

その間に就業していなければ満額支給されます。

再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。

何か勘違いされているのではないでしょうか?

アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが

就業手当の対象になりませんか?

例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ

トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)

今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。

決して損な事はありませんからご心配なく…。
派遣契約の更新をしない場合、失業保険はもらえますか?
派遣社員として、2年半働いています。今回は3ヶ月の契約更新をしましたが、
半年後に、今の派遣先職場の事業縮小にともない、私の仕事がなくなることが決まっています。
この機会に、資格を取って、正社員として働こうと思い、次回(3ヶ月後)の契約更新はしないと、
派遣会社の担当さんに伝えました。

この場合、自己都合退職、会社都合退職のどちらになるのでしょうか。
契約期間途中でやめるのは自己都合だけど、次回の契約更新をしない場合は会社都合になると
聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか。

また、私のような状況の場合、失業保険は給付されるのでしょうか。働く意志はあり、
退職後は、資格の勉強をしながら、正社員としての就職活動をする予定です。
半年後に仕事がなく派遣先から契約更新しないって言われれば会社都合です。
自分から先に言ったら自己都合になりますよ。
自己都合なら待機期間があります。

会社都合なら、派遣元は退職後1ヶ月間はの仕事を紹介する義務がありますので、
どんどん仕事の紹介があります。
自分の希望じゃないような仕事まで・・・。
あまり断り続けると働く意思がないと判断されますよ。

運良く決まらなければすぐにもらえますが、面接に行ったりしたという証明がなければもらえません。
失業保険(手当て)を受給中です。


受給中に単発のアルバイトをしたら、どのくらい受給金額が減らされてしまうのでしょうか?
4時間以上の勤務だと申告書の日付の所を○で印します。
その日1日分の受給金額は貰えなくなりますが
その分、日数が後ろにズレるので、トータルの受給期間が延びます。

例えば、90日受給として5月30日が期限だとしたら
1日伸びて5月31日が受給期限になります。

詳しくは認定日などに御自身でも確認してみてくださいね~
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。

ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。

彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。

①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。

②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。

③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。

今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。

健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。

国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
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