今年の五月に三年間働いた会社を退職することになりました。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらいながらのバイトは可能ですが規制がかかります。以下はその規制ですが自治体によって多少違う場合がありますからやる場合にはHWに確認を。(通常は週20時間以内ということになっています)
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
失業保険もらっててアルバイトを何時かんしたかという証明を出さないといけないらしいんですが、なんていう用紙にかいてもらったらいいのかわかりません。
会社にはありませんでした。
会社にはありませんでした。
証明書を出さないといけないんですかね?
私はハローワークの方で書きましたよ。
証明書はいらなかっです。
私はハローワークの方で書きましたよ。
証明書はいらなかっです。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
基本的には1日4時間未満です、逆に言いますと、7日以上の雇用契約において、1週間で4日以上就労、かつ週20時間を超す就業は継続就業となり(就職した)、失業給付金の支給は一旦ストップします。
但し、受給期間はあくまでも、離職日翌日から1年ですので、離職すれば、再度求職者に戻れます。
7日間の待期後は、1日4時間未満を目安にしてアルバイトを探して下さい、但し、安定所から求職関連で、呼び出し等がありましたら対応するのが条件です。
早く就職が決まり、新たに雇用保険の受給資格を得て、育児休業給付金を頂けると良いですね。
但し、受給期間はあくまでも、離職日翌日から1年ですので、離職すれば、再度求職者に戻れます。
7日間の待期後は、1日4時間未満を目安にしてアルバイトを探して下さい、但し、安定所から求職関連で、呼び出し等がありましたら対応するのが条件です。
早く就職が決まり、新たに雇用保険の受給資格を得て、育児休業給付金を頂けると良いですね。
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