失業保険の認定日と、その後の受給に関する質問です。
友人のことなので詳細は分かりませんが、離職後ハローワークへ行き、認定日等の説明を受けたそうなのですが、
その後、海外へ行かなければいけないことになり、ハローワークへその旨何も伝えずに渡航してしまいました。
海外へ行っている間に離職票は届いているはずだとのことなのですが、六月初め頃に戻ってくる予定とのことです。
また、ハローワークへ行ったのは4月上旬だと言っていました。

このような場合、ハローワークへ何の申告もせずに、初回の認定日を無断欠席したことになると思うのですが、
その後の受給にはどのように影響するのでしょうか?個人の事由なので認定してもらうことは不可能なことは
他の情報で調べたのですが、帰国した際、その後の受給等はどのようになるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのように申告すればいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、分かりやすく教えていただけたらと思います。
友人が申告せずに海外へ行ったことがそもそも私自身信じられませんが、大事な友人ですし、向こうでとても
心配で楽しめないようなので、回答をよろしくお願い致します。
通常は離職票をハローワークに提出すると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されると同時に説明会の日時が案内され、説明会の時に「雇用保険受給資格者票」が発行されます。

それが発行されてから認定日を迎える事になるのですが、書かれている内容からですとまだ離職票をハローワークに出していないのですよね?

また認定日が決まっている場合は「失業認定申告書」というA4サイズの用紙が渡され、その用紙の左下に認定日が記載されています。

まずはご友人に「離職票」をハローワークに提出したかどうか、「雇用保険受給資格者のしおり」と「雇用保険受給資格者票」「失業認定申告書」を持っているかどうかを確認してください。
しおりも受け取っていないとなれば、まだ失業の手続きが済んでいない事になります。
※しおりは全国共通だと思うのですが、東京の場合は水色の表紙のA5サイズ60Pくらいの物でした。
傷病手当金と社会保険等の支払い
傷病手当て金をもらってる時は、

1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)

以上を、会社は支払わなければ行けないのか?


教えて下さい。
傷病手当金をもらうのは「社員」ですが、
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?

まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。

なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。

健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。

失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。

また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。

住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
失業給付制限3ヶ月中のアルバイトの件で教えて下さい。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。

その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。

3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?

働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。

ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
給付制限中にバイトをすることは可能です。

ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。

結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・

【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。

これは、受給中のバイトについての内容になると思います。

質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
失業保険について教えて下さい。前の会社を辞めて1ヶ月経ちますが、次の就職先が見つからないので失業保険の手続きをしたいと思っています。
ただ、来月、単発で1時間のみの仕事が1回だけ入っています。これは定職ではないので、この数千円の収入が1回だけ入っても生活はできないので、失業保険が欲しいのですが、このような場合でも保険がおりると思いますか?どうすればいいのでしょうか?回答宜しくお願いします。
前の会社を「自己都合」で辞められたのであれば、来週早々にも失業のお手続きをなさることで、質問者さんは7日間の待期の期間に続いて「3ヶ月の給付制限期間」といって、お手当が先送りされる期間に入ることになります。

この期間のアルバイトになんら問題はなく、事後の申告さえも不要ですので、その期間に当たる来月の単発バイトは誰にも遠慮が要らないです。

そうでなく、質問者さんが「自己都合退職」でなく7日間の待期のあとすぐお手当が出る場合、これは「認定日」といって求職者が失業の状態を継続していてお手当を引き続き行う確認をする日が28日ごとあるのですが、この認定日にアルバイト収入を得たことを申告することになります。

当初の手続き日から少し先に「受給説明会」というルール徹底の機会があり、これに出席することも受給への要件となっていますから、その機会にぜひ。

こういう手続きを踏んだときに、えてして良い仕事が見つかったりもします。

…ぐっどらっく★
ハローワークの助成金?についてですが・・・
今月会社を自分都合で退社したんですけど、会社の社長からハローワークへ助成金の申し込みしてるから辞めてもハローワーク行ったらダメだよと言われたんですが、その時はよくわからずわかりましたと言ったんですが、よく考えたらこれはおかしいと思ったんですがどうなんですかね?
しかも、その助成金を申し込んだのは8月と言っていたんですが僕は6月から辞めると伝えていました。これもおかしいですよね。それで現在ハローワークにも行けない状況で職も探せない状況ですし、失業保険の申請もできない状況で困っています。社長にその事について言えばいいと思うんですが、まだ給料を全て頂いていないので強く言えない状況です。
今後どうすればいいのか教えていただけませんか?お願いします。
自分勝手で、せこい社長ですね。

助成金の種類はわかりませんが、私が過去に雇用保険関係の助成金を申請し、もらえる条件の一つに事業主都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。
具体的には
①申請前2年間に解雇者がいないこと
②申請後6ヶ月以内に解雇者を出さないこと
となっています。
※7~8年前のことなので、特に②については間違っているかもしてませんが、「事業主都合で労働者を解雇したことがないこと」は絶対条件です。

上記のことは、会社がお金をもらえるか?もらえないか?の問題で、従業員とは無関係ですし、今回は自己都合退職ですよね・・・。

結論としては、
①雇用保険(失業保険)については、ハローワークへ
※「退職して2ヶ月も経つのに、離職票をもらえないでいる・・・・・」と
②未払い賃金につては、労働基準監督署へ
すぐにでも相談に行くべきです。

私見ですが、「従業員を何だと思ってるんだ。いい加減にしろよ!」と社長に言ってやりたいです。
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