5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
パートで週20時間以上働いています。
勤務してからもう3年になっているのに
最近になって、
失業保険に加入していないことがわかりました。
私もうっかりしていたのですが
入社時に何にも言われていないのです。
3年も勤務したのに・・・
これって、さかのぼって加入とかできませんか?
つたない質問ですが、よろしくお願いします。
勤務してからもう3年になっているのに
最近になって、
失業保険に加入していないことがわかりました。
私もうっかりしていたのですが
入社時に何にも言われていないのです。
3年も勤務したのに・・・
これって、さかのぼって加入とかできませんか?
つたない質問ですが、よろしくお願いします。
遡(さかのぼ)って加入できます。
会社にも今から、遡って入れさせることは出来ます。
「遡及措置(そきゅうそち」といいます。
労働者側の負担もありますが、負担をしても全体的には失業保険をもらうほうが当然有利(得)になります。
管轄はハローワークですので、会社が加入を拒んだらハローワークに「遡及措置」の申告をして、ハローワークの権限で会社に強制させて下さい。
また、雇用保険も入っていない会社の場合、たとえ自己都合退職でも、実際は法律に違反する会社だから退職したと主張すると「特定受給資格」という退職理由が「会社都合扱い」と認められ、失業保険金がすぐ支給される場合もあります。
会社にも今から、遡って入れさせることは出来ます。
「遡及措置(そきゅうそち」といいます。
労働者側の負担もありますが、負担をしても全体的には失業保険をもらうほうが当然有利(得)になります。
管轄はハローワークですので、会社が加入を拒んだらハローワークに「遡及措置」の申告をして、ハローワークの権限で会社に強制させて下さい。
また、雇用保険も入っていない会社の場合、たとえ自己都合退職でも、実際は法律に違反する会社だから退職したと主張すると「特定受給資格」という退職理由が「会社都合扱い」と認められ、失業保険金がすぐ支給される場合もあります。
失業保険給付金について
16年前から正社員で一年半働き退職、10年前から3年間正規職員で働き一年間傷病休職、復帰後はパートとして2年間正規退職しました。
どちらも諸事情により失業保険申請をしませんでした。
今さらですが、今からでも給付金はもらえますか?
どのような手続きや書類が必要か教えていただけると助かります。
16年前から正社員で一年半働き退職、10年前から3年間正規職員で働き一年間傷病休職、復帰後はパートとして2年間正規退職しました。
どちらも諸事情により失業保険申請をしませんでした。
今さらですが、今からでも給付金はもらえますか?
どのような手続きや書類が必要か教えていただけると助かります。
失業給付は退職後1年以内に手続きをしないと受給できなくなります。
最後にパートとして2年間働き退職したのがいつかが不明ですが、退職後1年を経過していなければ急ぎ手続きをしてください。
最後の職場を退職するときにもらった離職票をお持ちになり、お近くのハローワークでの手続きとなります。
kensyosyokennnnさん
最後にパートとして2年間働き退職したのがいつかが不明ですが、退職後1年を経過していなければ急ぎ手続きをしてください。
最後の職場を退職するときにもらった離職票をお持ちになり、お近くのハローワークでの手続きとなります。
kensyosyokennnnさん
雇用保険被保険者離職証明書についてお聞きします。雇用保険の資格取得者でしたが、所定労働時間が11時間30分になるため、資格喪失届けを離職以外の理由という事で職安に提出済みです。この場合は、会社に
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
>所定労働時間が11時間30分
一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。
《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。
《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
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