雇用保険(失業保険について)
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
会社2で雇用保険に加入していれば「自己都合退職」、加入していなければ会社1の会社都合退職になります。
自己都合退職であれば双方の離職票が必要になります。
その場合は会社2の1か月分と会社1の5か月分の合計6ヶ月分の支給総額の平均が基本手当日額の計算基礎になります。
自己都合退職であれば双方の離職票が必要になります。
その場合は会社2の1か月分と会社1の5か月分の合計6ヶ月分の支給総額の平均が基本手当日額の計算基礎になります。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
失業保険の日額のことなんですが、病気で、退職すまでの1ヶ月間、収入ありませんでした。
日額は6ヶ月の合計を180で割って算出するみたいですが、無収入の1ヶ月も含まれるのでしょうか。教えてください!
日額は6ヶ月の合計を180で割って算出するみたいですが、無収入の1ヶ月も含まれるのでしょうか。教えてください!
こんにちは。
無収入の1カ月は、「未計算」になり
含みません。
小林
---
補足について。
その通りです。
無収入の1カ月は、「未計算」になり
含みません。
小林
---
補足について。
その通りです。
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