失業保険と再就職お祝い金について。

こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。

職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。


もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??


調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、派遣では雇用保険には加入していませんでしたか?週20時間以上で31日以上の契約であれば雇用保険に加入する義務があります。そちらの離職票が発行されれば、派遣での離職日が基準になります。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。

派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。

で、本題のご質問の件ですが、、、


>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?

もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。


>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?

いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。

>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??

病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。

>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?

そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)

>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??

それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。


質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
ハローワークについて

質問が2つあります。

就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?

また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
失業期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

今度その勤務が経常的になり、就業しているとみなされない限りは
認定日には失業手当を申請したほうが良いと思います。
失業保険受給後の手続きについて質問します。
私は失業保険を受給する際に、あらかじめ支給額を計算してみたところ、扶養の範囲外の金額になりました。
その為、主人の扶養から抜けてから受給手続きをしました。
そして先月、受給が終了しました。
元々扶養の範囲内でパートやバイトをするつもりだったので、主人の扶養に入り直す事にしました。
その際に、主人の職場から「離職票を提出して」と言われました。
失業給付の際に職安に提出した離職票を、職安から返却してもらう事は可能なのでしょうか?
事の詳細を説明すれば職安の人に理解してもらえるのでしょうか?
前もってこちらで回答を頂いて参考にしたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
離職票の提出を求められたのであれば、それは先方(ご主人の職場担当者)の誤りです。

必要な書類は、奥様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」(「支給終了」印が記載されている書類)です。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
失業保険の給付についての質問です。7月19日が給付日でしたが、20日に再就職の面接があり受け取りませんでした。しかし、不採用になってしまったのですが、最初に決定した金額の失業保険をもらえます?
「給付日」?

「認定日」では?

・前の認定日から次の認定日の前日までの分が支給される。
・認定日に認定を受けなれは、その期間の支給は受けられない。

ということはご存じですよね?
雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)

会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
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