失業保険について
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
takatsuka07さん 、嘘をいってはいけません
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
失業保険について教えてください。
今、所属している部署が閉鎖するので退職する事になったのですが、
失業保険の申請をしたくても、会社が雇用保険に加入していません。
会社には労働基準局(?)から加入するように言われていますが、
何かに理由をつけて加入していません。
このような場合にでも、失業給付金はもらえるのでしょうか、、、?
今、所属している部署が閉鎖するので退職する事になったのですが、
失業保険の申請をしたくても、会社が雇用保険に加入していません。
会社には労働基準局(?)から加入するように言われていますが、
何かに理由をつけて加入していません。
このような場合にでも、失業給付金はもらえるのでしょうか、、、?
雇用保険は離職前に行って期間の加入期間がないと貰えません
就労中に加入要件を満たした就労をしていた場合は、
安定所に申し出れば遡及加入も可能な場合もありますが、
これには保険料があなたにも会社にも発生します、
特に会社には労災保険の保険料も納めることになりますので、
会社はおそらく加入を拒否すると思いますが、
あなたが加入条件を満たした就労をしていれば
安定所が職権で会社に加入を指導します
まずは安定所に申し出てください
就労中に加入要件を満たした就労をしていた場合は、
安定所に申し出れば遡及加入も可能な場合もありますが、
これには保険料があなたにも会社にも発生します、
特に会社には労災保険の保険料も納めることになりますので、
会社はおそらく加入を拒否すると思いますが、
あなたが加入条件を満たした就労をしていれば
安定所が職権で会社に加入を指導します
まずは安定所に申し出てください
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
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