社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1.全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽでは被扶養者異動届に各種証明書(年金や失業給付)を添付しておこないます。添付を必要としないものについては所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であると確認しましたと、○するところがありますので、それで構いません。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
現在、普通の会社に勤めている者ですが、来年の1月23日で会社都合により退職することになりました。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
支給日はいつ手続きをするかでずれますんでなんともいえません。
28日に一回ずつ認定日があり、そこで失業認定を行うと数日で振り込まれます。
支給額は4000円台~5000円台の間くらいではないでしょうか。
手続きは会社から貰う離職票を持ってハローワークへいくだけです。
あとはハローワークの受付に伝えるとそのあとのことを教えてくれます。
28日に一回ずつ認定日があり、そこで失業認定を行うと数日で振り込まれます。
支給額は4000円台~5000円台の間くらいではないでしょうか。
手続きは会社から貰う離職票を持ってハローワークへいくだけです。
あとはハローワークの受付に伝えるとそのあとのことを教えてくれます。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
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