今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが

所得税が収めてある場合は確定申告すれば

国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。

失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
6ヶ月未満の就業の離職票発行について
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
1ヶ月でも雇用保険に入っていれば、離職票は発行されます。

次の仕事につく場合、その雇用保険番号を元に通算しますから。 
必ず必要です。

>しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)

この意味は不明ですが
 前職で失業保険を貰っていれば、その時点で以前のは終了しています。
それとも残日数とは、失業保険を貰っていて、例えば90日の付与があったが、30日分しか貰ってないとかですか?
 こうなると推測で、しかも色んなパターンを予測回答になるにで多すぎて無理なので、差し控えます。


皆が記載しているとおり、そんなに心配ならここではなく
 ハローワークに直接問い合わせてください。
ここでいくら質問しても何も解決しませんから

離職票くれないのなら、番号だけでも聞いてください。
 それでも手続きはできるはずですから

退職証明などはローワークに持っていっても、情報がなにも無いから意味ないでしょう。


とにかく、ハローワークに、きいてください。
失業保険 この場合はもらえるの?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました

どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
失業手当の受給そのものは扶養に入る入らないなどは関係ありません。

失業手当を受給していると収入ありとみなされるので扶養として認められない場合があるということです。ただし、これは扶養者の所属する保険組合の規定によって異なります。また組合や会社の機能としてどの程度チェックするかというのも独自のものです。国には関係ありません。もともと失業手当をもらっていても、扶養には関係ない保険組合も存在します。
ただし、一般的には日額が3611円を超えると扶養を外れなければならないとなっていますが、基本自主申告なのでチェックしきれない会社もおおいということです。もちろん後からでもバレたらいろいろとペナルティは来ます。

補足について:
>社会保険庁で 確認できたのではないかと疑問があるのです
現状では社保庁では自主申告以外に確認できません。
ただし、一般的には会社が独自に規定を設けて扶養認定時に確認作業をするのが一般的です(離職票の提出等です)。
結局のところその方のご主人の会社がいい加減な会社であればその確認を怠っていたということです。
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