25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
妊娠中でも離職前に一定期間の雇用保険の加入期間と
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
失業給付金を受け取るためには、働く意思のある人でなければなりません。
ですから、働けない或いは働く意思がなくなった場合にはしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始められる時まで
受給期間の延長を3年、合計4年まで延長できる特例措置を利用することになります。
失業給付は妊娠等の理由により離職したものでない限りいつでも働ける状態なら受給はできます。
離職の日の翌日から1年の期間内に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
医師の証明等を添付して受給延長申請をする事になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<妊娠何週までに申告する」等の決まりがあるのか>
そう言う決まりはありません。妊娠しても働く意思と働ける状態にあって、積極的に仕事探しをすれば受給可能です。
ですから、働けない或いは働く意思がなくなった場合にはしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始められる時まで
受給期間の延長を3年、合計4年まで延長できる特例措置を利用することになります。
失業給付は妊娠等の理由により離職したものでない限りいつでも働ける状態なら受給はできます。
離職の日の翌日から1年の期間内に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
医師の証明等を添付して受給延長申請をする事になります。
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<妊娠何週までに申告する」等の決まりがあるのか>
そう言う決まりはありません。妊娠しても働く意思と働ける状態にあって、積極的に仕事探しをすれば受給可能です。
失業保険と扶養について
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
国民健康保険は扶養という概念はありません。世帯主がお父さんであなたも加入している状態です。
ですから、失業保険をもらってもそのままで良いですよ。
次に社会保険加入の会社に勤めたら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きをします。
ですから、失業保険をもらってもそのままで良いですよ。
次に社会保険加入の会社に勤めたら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きをします。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。
また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。
出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?
3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。
主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。
私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。
また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。
出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?
3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。
主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。
私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。
「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。
受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。
ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。
それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。
つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。
そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。
ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。
どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。
a_ssmkj_loveさん
「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。
受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。
ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。
それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。
つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。
そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。
ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。
どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。
a_ssmkj_loveさん
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