失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
受給資格ありますよ。
契約満了であり、自己都合と同じ扱いになると思うので、ハローワークで失業の認定を得たあと、待機7日プラス3カ月後くらいに初回支給となると思います。具体的な日程や支給日は、ハローワークで手続きした時に明確になります。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。

具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、

3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1

となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。

今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。

離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。

ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。

離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。

派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。

細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。

有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。

受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
失業保険は働きながらもらえるのですか?
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
支給を受ける人がパートして認定日にきちんと報告すると、支給総額が減るから

何のことか分からなくなる気がするのですが・・・

めずらしい人のような気がしますね^^;
失業保険の認定日について。私は実家から出てきてアパートで暮らしながら働いていたのですが、そのときは住民票は実家のままでも不都合がなかったため、変更していませんでした 。ですが、失業
保 険の認定日に住民票がいるようなことをきいたのですが、変更は絶対に必要ですか?
ハローワークの認定日に住民票は必要でしたか?

私は聞いたことが有りませんが・・・

「本題」

実家とは別の所に住んでいるのですから、例え未成年であれ役所へ行って現住所へ住所変更する必要があります。

※住所変更しないでアパートの契約が出来たのが不思議でなりませんが?

★「本籍」と「現住所」は違います。本籍を移す必要はありませんので。
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