納税、国保加入について。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
ただ、「国保未加入」の言葉を質問者さんor本人さんが理解して使っていないような気がするのと、情報が少々足らないようですので、かなり推測が混じっていますがお許しください。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
失業保険給付の為、扶養から抜ける手続きについて質問です。
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。
そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。
今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。
確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…
組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!
①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?
③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。
そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。
今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。
確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…
組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!
①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?
③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
>①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?
厚生年金ではなく国民年金です、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更をします。
>それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?
そういうことはありません。
>もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
国民健康保険に切り替えるときに一緒に手続きをします、ですから自動的にではありません。
>②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?
被扶養者資格喪失証明で確認できます。
>書類などで知らせてくれるのでしょうか?
ですから健康保険被扶養者異動届を夫の会社に提出したときに必ず被扶養者資格喪失証明が欲しいことを伝えてください、被扶養者資格喪失証明がないと国民健康件に加入できません。
これと印鑑を持って役所で手続きをします。
>③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
ですからそういうことはあり得ません。
厚生年金ではなく国民年金です、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更をします。
>それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?
そういうことはありません。
>もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?
国民健康保険に切り替えるときに一緒に手続きをします、ですから自動的にではありません。
>②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?
被扶養者資格喪失証明で確認できます。
>書類などで知らせてくれるのでしょうか?
ですから健康保険被扶養者異動届を夫の会社に提出したときに必ず被扶養者資格喪失証明が欲しいことを伝えてください、被扶養者資格喪失証明がないと国民健康件に加入できません。
これと印鑑を持って役所で手続きをします。
>③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?
ですからそういうことはあり得ません。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
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