失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
補足的なものも含めてお答えします。
①国民健康保険
H22年4月1日より国保の軽減措置が始まっています。期間は離職日の翌日から翌年度末までです。条件は会社都合による離職(解雇、リストラ等)や特定理由による自主離職です。自主都合の一般離職の場合は、軽減措置の対象外です。
②国民年金
保険料の支払いが困難な場合は、減免措置又は全部免除措置が申請できます。①と同じく自主都合の場合は難しいかもしれませんね。
③市民税(住民税)
これは所得税と同じく地方税なので減免措置とかはありません。
以上の条件から国民年金ぐらいでしょうかねぇ~。詳しくは最寄りの年金事務所又はお住まいの市町村役場の住民担当課の年金担当へご相談下さい。
①国民健康保険
H22年4月1日より国保の軽減措置が始まっています。期間は離職日の翌日から翌年度末までです。条件は会社都合による離職(解雇、リストラ等)や特定理由による自主離職です。自主都合の一般離職の場合は、軽減措置の対象外です。
②国民年金
保険料の支払いが困難な場合は、減免措置又は全部免除措置が申請できます。①と同じく自主都合の場合は難しいかもしれませんね。
③市民税(住民税)
これは所得税と同じく地方税なので減免措置とかはありません。
以上の条件から国民年金ぐらいでしょうかねぇ~。詳しくは最寄りの年金事務所又はお住まいの市町村役場の住民担当課の年金担当へご相談下さい。
自己都合退職による失業保険支給期間に就職が決まった場合はどうなるのでしょうか…?
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。
上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始
予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。
上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始
予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
基本的には就職が決まればそれ以降の失業給付はありません。(失業でない場合は対象外)
しかし受給中に就職が決まった場合ですが、決まった日を基点にして支給日残高があれば「再就職手当」がでます。
3分の2以上あれば残日数×基本日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額です。
勤務開始は関係ありません。就職が決まったひから失業者ではないのですからその日が基点になります。
しかし受給中に就職が決まった場合ですが、決まった日を基点にして支給日残高があれば「再就職手当」がでます。
3分の2以上あれば残日数×基本日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額です。
勤務開始は関係ありません。就職が決まったひから失業者ではないのですからその日が基点になります。
失業保険について 教えて下さい 現在 勤務期間 7年 日当8000円 会社都合で
この夏 退社します。50歳です。シミュレーションで質問します。1 失業保険をつかわずに、次の会社に就職(1年未満)日当4000円 半年 勤務 この場合、受給できる1日あたりの金額は、どうなるのですか。辞める日の前、半年で、計算すると、4000円の何割かになってしまうのでしょうか。2 ずっと手当をもらわずに、就職した場合、この失業保険は、永久に、資格があるのですか。期限が、ありますか。何回 転職しても、1年未満に、手続きしています。仮の話で、すいません。失業保険を受けるか、どうかで、悩んでいます。
この夏 退社します。50歳です。シミュレーションで質問します。1 失業保険をつかわずに、次の会社に就職(1年未満)日当4000円 半年 勤務 この場合、受給できる1日あたりの金額は、どうなるのですか。辞める日の前、半年で、計算すると、4000円の何割かになってしまうのでしょうか。2 ずっと手当をもらわずに、就職した場合、この失業保険は、永久に、資格があるのですか。期限が、ありますか。何回 転職しても、1年未満に、手続きしています。仮の話で、すいません。失業保険を受けるか、どうかで、悩んでいます。
会社都合だと、待機7日ですぐ受給できますが。
退職してすぐ再就職して、退職前の11日以上賃金の払われている月で支給額が決定しますので、今より下がります。やめる前の1年間っという項目があったっと思います。
通算はできますが、一度はろわにだすと、そこでいったん清算となり、通算されなくなります。
いったん雇用保険の手続きをして、すぐ再就職した場合、再就職手当が出ますが失業保険の残の何割かです。
それと貰わずに」いて65歳位ぐらいになったら、一律のおかねだったと思います。
受給の手続きをして、職業訓練でもいかれるのもいいのではないでしょうか?ご参考までに。
退職してすぐ再就職して、退職前の11日以上賃金の払われている月で支給額が決定しますので、今より下がります。やめる前の1年間っという項目があったっと思います。
通算はできますが、一度はろわにだすと、そこでいったん清算となり、通算されなくなります。
いったん雇用保険の手続きをして、すぐ再就職した場合、再就職手当が出ますが失業保険の残の何割かです。
それと貰わずに」いて65歳位ぐらいになったら、一律のおかねだったと思います。
受給の手続きをして、職業訓練でもいかれるのもいいのではないでしょうか?ご参考までに。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
パートタイム勤務者の雇用保険について教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
再就職のための講座受講料補助などの制度が利用できたりします。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
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