社会保険扶養から国民健康保険にする場合・・・
失業保険を受け取る関係で親の扶養(社会保険)を抜けて、以前受けた病院から医療費の請求(3割だったのに後から残り7割分の納付請求)が届く人がいると聞きました。よくわからないのですが、それはどんな場合でしょうか??私は今、月5回、3箇所の病院に通院しているのですが、失業保険を受け取る準備に際し、一旦入った母の社会保険扶養から抜ける手続きを申し出ようとしています。留意する点、気を付けるのはどういったところでしょうか?わかる方教えて下さい。お願いします。
社会保険を抜ける時(国保に入る時)も入る時(国保を辞める時)も、保険証が手元にあってもなくても、「加入日と喪失日を把握する事」が大事です。

新しい保険証が出来ていないからといって前の保険証を使ったり、病院や薬局に保険証が変わった事を伝えていなかったり、受診時に提示しなかったり.....

加入している保険が変更した事を、病院や薬局が知らないと、変更前の健康保険組合(または自治体)に7割分の請求をしてしまいます。

保険が変わった時は、保険証が出来ていなくても病院や薬局にその事実を伝え、出来次第、提示するようにして下さい。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険に夫婦個々に加入しています。

☆2012年の収入
夫:20万ほど→病気退職後、2012.10月半ばよりバイトを始めました、今も継続中
私(妻)160万ほど→パートですが10年以上働いていました。

☆今現在(2013年)
夫:月10万ほど。 今年は年収120万ほどです。(103万は超えます)
私:8月で勤め先を解雇され、失業保険をもらっています。
1月から8月までの収入は115万ほどの収入でした。

◎今年度の6月からの健康保険料が19000円ほどでした。
会社都合になるまで時間がかかり、10月末に会社都合になったため、
失業認定減額の認定が遅くなりました。
結果、11月からの保険料が、9000円なりました。

以下の点をお教えてください。

12月から私が新しい就職が決まりました。
会社の年金、健康保険に加入します。

1:国民健康保険はこのまま9000円を支払っていれば良いのでしょうか?
(私は会社から天引きされることは理解しています)
2:役所に届け出が必要ですか?
3:役所に届け出てたら、保険料(夫分のみ)はいくらぐらいになりますか?
4:役所に届け出なかったら、損をしますか?得をしますか?(がめつくてすみません)

役所に行くとしたら今日しかないので、どうぞお知恵、お教えをお願い致します。
補足を受けて:
ご主人を扶養には入れられないと言うことでしょうか?

それが1番経済的なんですが…

免除は将来の年金受給額も減りますが、
被扶養者は国民年金1号の保険料を支払った場合と同じになりますから。

収入等で無理ならば
来年以降の免除が通りにくくなるかもしれません。

トピ主さんについては年金は特になにもすることはありません。

ご参考までに。




新しい会社から保険証を発行され次第
市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
(国民健康保険証は返却します。)

これをしなければいつまでもトピ主さんの国民健康保険料が必要になります。

ご主人のみの場合会社都合での退職ではないため
ひょっとすると保険料が上がるかもしれませんが、
そもそも二重加入は認められません。

得とか損とかの問題ではありません。

ご主人の現在のお給料の10万くらいが総支給額なのかどうかがわかりませんが、
非課税交通費も含めて1ヶ月108,333円以下ならば
トピ主さんの社会保険の扶養に入ることができます。

扶養に入られた方が国民健康保険料・国民年金保険料が不要になりますから、
経済的だと思いますよ。
扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?

「国民年金第3号被保険者」といいます。厚生年金保険の被保険者は「ご主人」で、その配偶者は「国民年金第3号被保険者」です。文字どおり「国民年金」の「(第3号)被保険者」なのです。ですからこれまで奥さまご自身が加入していた「国民年金保険」と何ら変わることはないのです。

現在の国民年金保険料は、月額14,660円で国民健康保険料と合わせても「失業給付金」を上回ることはないのではないでしょうか。
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