出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。

年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。

基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。

一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

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失業保険・・・
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。

いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。

離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円

全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%

基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
計算上なら一日、1299円までなら可能です。

時給800~850円、約1時間30分です。

果たして、この様な雇用条件があるのでしょうか?

失業は日別に認定なので、オーバーするとその日について減額されます。
失業保険について、詳しい方教えて頂けますでしょうか。

現在失業保険を申請し待機期間中です。
先日入籍をしました。
失業保険は旧姓で申請しています。

このまま旧姓で失業保険を受け取ることはできないでしょうか?
銀行口座は旧姓のまま置いとくつもりなので振込みには問題ないはずです。
旧姓で受給できない場合、新姓で別に新しく作った銀行口座を新たに振込み先に申請できるのでしょうか?
今の銀行口座はできれば旧姓のまま残しておきたいと考えています。


それから失業保険受給中は夫の扶養に入れない場合があると聞いたのですが、それは勤め先の会社によるのか、それとも管轄のハローワークによるのかどちらでしょうか?
またこのまま再就職が見つからなければ、待機期間中は夫の扶養に入り、受給が始まれば扶養を外れるという形はできるのでしょうか?
今現在無職、無保険の為、できれば夫の扶養に入りたいと思っています。
氏名変更届け、口座変更届は、結婚により姓が変わった際の義務ですので、速やかに届けて下さい。
保険者は国、厚労省です、不正になる可能性もありますよ。

扶養の件ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業給付金の支給対象期間、自己都合退職なら、給付制限後の翌日、会社都合等、制限期間がない方は、7日の待期後から扶養から外れます。
他健保組合の場合は、協会けんぽに準ずる組合が多いですが、失業給付金の申請をした時点から、外れる組合もあります。
御主人の会社で確認下さい。
ハローワークは扶養には関係ありません、けんぽ、健保組合側です、失業給付基本日当3612円×30日×12月が130万を越える為、扶養になれないのです、日当が3612円未満なら扶養のまま受給出来ます。
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