失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
内容の失業保険というのは雇用保険の求職者給付の基本手当の事ですよね。

従前は双方併給できたのですが、近年の社会保険制度の改正で、政府が支給する老齢厚生年金と雇用保険の基本手当が同時に要件が重なった場合、雇用保険の基本手当制度が優先され、原則老齢厚生年金は支給されなくなっています(雇用保険の基本手当が支給できない待機期間と給付制限期間中についても、その間は老齢厚生年金が支給されないです)。しかし老齢基礎年金は除きます。

正社員のサラリーマンの立場からするならば、老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せ扱いであって、雇用保険の基本手当を受給しているからといって、老齢を事由とする年金全て支給停止されるとも限りません。

雇用保険の高年齢雇用継続給付に関しても同様です。老齢年金の受給が増えすぎないよう調整支給されます。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。

家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。

これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?

分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。

相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)

など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
失業保険について

失業保険の申請について質問させていただきます。

Yahoo!を使い
自分でも調べてみましたが
理解力に乏しいせいか

イマイチよくわかりませんでした。
周りの意見も賛否両論なので
こちらで質問させていただきます。

現在私はアルバイトとして就業しています。
社会保険.雇用保険どちらも加入済み。
勤務期間は現在一年。

自主退職の場合
退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。
契約更新が年明けにあるのですが
更新せずに契約期間満了で退職した場合は、申請は退職後すぐにできるのでしょうか?
できるという意見もあれば
更新しないのも自主退職と同じという意見もあるのでよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
『退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。』
そこから既に認識が違います。

申請、と言うか手続きは、退職後直ぐに行なうことができます。
それで、7日の待機期間の後に、自己都合退職の場合は、3ヵ月の給付制限期間を経てから受給開始になります。
3ヵ月後に手続きをしたら、その手続きの後に3ヶ月の時間がかかりますね。


で、本題ですが、有期の雇用契約の場合は、更新について取り決めた契約内容、会社側から更新する意思があったかどうか、あなた自身が更新を希望したかどうか、などの状況により、判断が分かれるので、両方の意見があってもおかしくありません。
貴方の場合についても、最終的に会社都合・自己都合のどっちになるかは、ハローワークの判断によると思います。

基本的には、契約更新の取り決めがあって、会社が更新する予定でいても、貴方が更新しないで退職すると申し入れるのなら自己都合。
反対に、貴方が雇用の継続を希望しているにも係わらず、会社が契約更新はしませんと言ってきたのなら会社都合。という感じです。

どっちかな、と揉めるケースは、たとえば、自分は更新を希望するのだが、会社は予め更新はしない予定だと言っていた。会社が更新しないって言っているのだから、あきらめて退職しようと納得したら、「本人が更新しないと言ったのだから、自己都合でしょ」と扱われてしまう場合などです。

ですから、自分が契約更新か終了か、どちらを希望しているのか態度をはっきりさせておくこと。

そうして、退職後、有期契約を更新しないことで退職しましたが、特定理由離職者(いわゆる会社都合)に該当しますかと、ハローワークに相談して、判断をしてもらうことです。

それ以外に、第三者が、「貴方の場合は会社都合・自己都合になる」なんている判断を下しても正確な答えにはなりません。
失業保険支給の際の求職活動の回数の問題。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。

失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。

私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?

よろしくお願いします。
10月21日から11月17日までの期間ということです。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
雇用保険について。

現在派遣で稼動していて10ヵ月目で、来年2月か3月に仕事を辞めて4月から専門学校に進学しようかと考えています。


昨年9月から雇用保険を給与から天引き(1300円~1400円)されていますが、仕事を辞めて進学でも手続きさえすれば失業保険は貰えるのでしょうか?

また貰えるなら月1300~1400円を1年半払っていたらいくらくらい貰えるのでしょうか?
失業給付金の受給資格者とは「すぐにでも働ける状態にあり、積極的に就職活動をする人」が対象となります。
ご質問内容からの判断では、受給資格者には該当しないと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム