退職金や失業保険は、仕事を10年勤めたかどうかで違うとききましたが、10年というのは、「就職して丸10年(11年目突入)」ですか?それとも「就職して10年目突入(丸9年)」ですか?どなたか教えて下さい。
退職金についてはそれぞれの企業が独自に制定するものですから何とっも得仕上げられません。雇用保険の失業給付金については、9年と10年とでは「給付日数」に違いがあります。一般離職者の場合9年では90日ですが10年の場合は、120日となります。なお、10年とは「丸10年」つまり11年目が丸10年に当たります。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
あなたが書いてある内容では6ヶ月には満たないと思います。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)
前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。
病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。
なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)
前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。
病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。
なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
お子さんはいるのでしょうか?
離婚の話を切り出したのは、喧嘩の流れで言ったのか、お互い冷静な時に話したのかにもよりますが…
話の流れからすると、奥さんは仕事さえしてくれれば別れなくてもいい感じですよね。
給付の期限が終われば、さすがに働くのではないでしょうか?
それまで待ってみるとか…
それ以外に理由があるなら別ですけど…
夫婦間は上手くいってますか?
性格が合わないとか、価値観の違いとかも離婚の決め手となる理由です。
時間を置いて考えた結論であれば、決断することも大事だと思いますよ。
離婚の話を切り出したのは、喧嘩の流れで言ったのか、お互い冷静な時に話したのかにもよりますが…
話の流れからすると、奥さんは仕事さえしてくれれば別れなくてもいい感じですよね。
給付の期限が終われば、さすがに働くのではないでしょうか?
それまで待ってみるとか…
それ以外に理由があるなら別ですけど…
夫婦間は上手くいってますか?
性格が合わないとか、価値観の違いとかも離婚の決め手となる理由です。
時間を置いて考えた結論であれば、決断することも大事だと思いますよ。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
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