「失業保険と妊娠について」
私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。
まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。
自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。
計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?
専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。
まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。
自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。
計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?
専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
受給期間中にもしも妊娠してすぐにでも働くことが出来ない状態になればご存知のように受給期間の延長はできます。
この場合は医師の診断書を添付して申請してください。
それで、アルバイトの件ですが、出来ますよ。
給付制限期間3ヶ月の間は週20時間以内で月14日以内、金額に制限なし。
受給期間内は下記の通りです。
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
自治体で多少違う場合がありますから確認してください。
この場合は医師の診断書を添付して申請してください。
それで、アルバイトの件ですが、出来ますよ。
給付制限期間3ヶ月の間は週20時間以内で月14日以内、金額に制限なし。
受給期間内は下記の通りです。
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
自治体で多少違う場合がありますから確認してください。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
実家があなたの働き分を給与として経費にのせれば問題でしょうね、、。
ただ、金銭の発生しない労働などただのボランティアです。
いくら手伝おうが、それによって実家が助かろうが、給与が発生しなく経費として税金関係いじくらなければ問題ないですよ。
例え金を受け取っても、それを実家が自分の利益から個人的にお小遣いのように出してるのなら問題ないです。
ただ、金銭の発生しない労働などただのボランティアです。
いくら手伝おうが、それによって実家が助かろうが、給与が発生しなく経費として税金関係いじくらなければ問題ないですよ。
例え金を受け取っても、それを実家が自分の利益から個人的にお小遣いのように出してるのなら問題ないです。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
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