離職票が届かないと国民健康保険への切替や失業保険の手続きは出来ませんか?

今月末まで
退職しますが会社に離職票の発行がどれくらいかかるか尋ねたら
来月の給料清算後でそれが13日なの
でそれから
早くても一週間くらいだそうです。

国保の切替は14日以内と聞きますが
これでは完全に過ぎます。

どうしたらいいですか?
国民健康保険についてですが、私は、離職票がきてから、市役所に手続きにいきましたが、大丈夫でした。^^

一ヶ月以上たっていましたが。;^^

心配なら、市役所に問い合わせて、「離職票が届くのがかなり遅くなりますが、、、。」といって聞いてみては?

失業保険についてはわかりません。
失業保険給付について教えて下さい!!
現在の会社は月給制でみなし残業代三万円がついています。

しかし、残業は月70時間を越えており、体調を崩してしまい、過呼吸などの症状がでているので、退職しようと考えています。
問題は、うちの会社はタイムカ‐ドがなく、残業をした具体的な証拠がないのです。このまま 自己都合で辞めるのは悔しいのですが、なんとかして会社都合にして辞める事はできないでしょうか??詳しい方、よろしくお願いします。
「特定受給資格者」の要件として「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」というものがあります。これに該当すると会社都合と同じような待遇で雇用保険が受給できます。
70時間超はこれに該当する可能性があります。しかしそれを証明する書類がないと困りますね。給料明細書でみなし残業で3万円しかついていないのでは時間を証明できませんね。
この件はハローワークに相談してみて下さい。アドバイスが受けられると思います。
離職後の手続きについて

先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。

①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
 1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
 
 最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
 失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。


②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
 何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
 あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
 旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
 
 また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。


③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
 また必要な書類等はありますか。


よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。

②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。

③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
失業保険給付で扶養から外れる事ついて。

今、旦那の扶養に入っていますが失業保険受給の為、
今日ハローワークで失業保険給付の講習に行き「雇用保険受給資格者証」をもらいました。支給資格決定日は1/24で初回認定日は2/16です。

旦那の会社に雇用保険受給資格者証のコピーを提出し扶養から外れなければいけませんが、国民健康保険と年金の支払いの手続きはどのタイミングで行くべきでしょうか?
明日にでも市役所へ行き国民健康保険と年金に加入をし、同時に旦那の会社にコピーを提出したらよいのでしょうか?
それとも、旦那の扶養を外れた事を確認してから市役所へ行くのでしょうか?
よろしくお願いします。
その日額なら、扶養を外れないといけませんね^^

通常はご主人の健康保険資格喪失→国保加入が望ましいです。
国保は各自治体で提出するものが違ってくるので、国保に電話をして確認してみて下さい。
資格喪失したものがわかる書類と言われたら、ご主人の会社にその旨相談してみましょう。
関連する情報

一覧

ホーム