無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
受給期間の延長は働くことができなくなった期間が30日継続した日の翌日から1ヶ月以内に申請が必要です。
最長3年間延長可能です。

妊娠中の退職と30日継続できない日の関係が不明ですので
お早めにハローワークへ問い合わせたほうがよいかと。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。


仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。

「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。

それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。


しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
配偶者特別控除について教えてください。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
190万は、今年(1月1日から)の分ですよね。

それなら、扶養には入れません。

来年、確定申告をして下さい。
失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
「以下」と「未満」とを間違えてます。


基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。


健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
[失業保険] 以下の場合、3ヶ月の制限ありますでしょうか。

色々調べたのですが、自分の条件と合致しないパターンが多かったので
参考までに教えて頂ければ助かります。
■派遣社員として4年半勤務(ひとつの派遣先にて就業)
■派遣先から「経営事情により更新できない」と言われ退職(2011.12.31退職日)
■派遣元から次の仕事を紹介されたが、未経験の営業職だったため不安もありお断りした。



<家に届いた離職票ー2の記載内容>
●離職区分 →2D
●「2(3)労働契約期間満了による離職」にチェックあり。
●「1回の契約期間2~3ヶ月、通算期間57ヶ月、契約更新20回」 と記載あり。
●「労働者からの契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった。」 に丸印あり。
●具体的事情記載欄 → 契約期間満了 と記載あり。


以上です。

もちろん求職活動はしています。
ただ、年齢的にも厳しいようでなかなか決まらず。

出来れば3ヶ月の制限なしで失業給付があればとても助かります。
ハローワーク手続き前に少しでも情報を得られればと思っています。

ご回答頂けますでしょうか。
これは、給付制限は付きませんよ、2Dなら・・せめて2C以上が欲しいですね。
本来、3年以上の契約者社員は、延長更新を、申し入れないと、給付制限が付きます、これは3年以上になりますと、常用雇用者扱いになるからです、要は一般被保険者同様なのです。(3年未満の期間満了は付きません)

これ非常に大事ですので、しっかり読んで下さいよ。
ハローワーク申請時、ここで
「ひとつの派遣先に、お世話になっていたのですが、経営状況が悪く、雇い止めになりました、派遣元からは、次を紹介されましたが、いかんせ、4年間同じ業務をしていた為、営業職では、派遣先に迷惑が掛かると思い、他経験職は、派遣先がないため、断腸の思いで離職しました」

この程度のことえを言って下さい、質問者様は一社4年以上ですので、会社都合になる筈です、離職票では見れない部分を、安定所職員に、しっかり伝えることです、安定所の基本的スタイルは、辞めたくはなかったが、離職するしかなかった方を擁護する面があります。
契約社員は特定理由でも、3月末までは会社都合と同様な特典が得れます、個別延長等です、申請時が大事です、参考にして下さい。
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