退職後の諸手続きについて 先月末で退職しました。本日 会社から離職票1、2 などが来たのですが手続きを一日で済ませたいので時系列で行うことを教えて下さい。
保険は国民健康保険に変更し失業扱いにし 国民年金は失業者免除を受けます。またハローワークには登録し失業保険を申請します。
先に区役所 そしてハローワークですかね。
保険は国民健康保険に変更し失業扱いにし 国民年金は失業者免除を受けます。またハローワークには登録し失業保険を申請します。
先に区役所 そしてハローワークですかね。
前社の健保からの「離脱証明書」はありますか?これがないと国民健康保険手続きはできません。国民年金手続きには年金手帳が必要(配偶者を扶養していれば配偶者の手帳も)で、免除を受けるには「離職票」が必要。失業保険に必要なものは前の方が述べられているので省略。
上記が揃っていれば1日でできますので、どちらが先でも良いでしょう。しかし(健保の離脱証明書とか)揃っていない場合、まずはハローワークで失業保険の手続きを行いましょう!国保や年金は月単位の手続きですが、失業保険は日にち単位ですので…。その時に離職票原本はハローワークに提出することになりますが、年金免除手続きしたいので、と言うと「雇用保険受給者証」が早めに発行(3~4日)してくれますので、それを持って国民年金の免除手続きを行います。ちなみに免除期間中の金額分だけ、将来の年金受給額が減るのはご承知されてますか?
上記が揃っていれば1日でできますので、どちらが先でも良いでしょう。しかし(健保の離脱証明書とか)揃っていない場合、まずはハローワークで失業保険の手続きを行いましょう!国保や年金は月単位の手続きですが、失業保険は日にち単位ですので…。その時に離職票原本はハローワークに提出することになりますが、年金免除手続きしたいので、と言うと「雇用保険受給者証」が早めに発行(3~4日)してくれますので、それを持って国民年金の免除手続きを行います。ちなみに免除期間中の金額分だけ、将来の年金受給額が減るのはご承知されてますか?
会社を自己都合退職しました。離職票を持ってハローワークで
失業保険の手続きをする予定ですが、田舎にUターンし就職活動を始める予定です。
こういう場合、失業保険手続きを今住んでる場所(関西)でするのでしょうか?
それとも田舎のハローワークで手続きをするのでしょうか?
田舎で手続き等はできるのでしょうか?
詳しく教えていただければたすかります。よろしくお願い致します。
失業保険の手続きをする予定ですが、田舎にUターンし就職活動を始める予定です。
こういう場合、失業保険手続きを今住んでる場所(関西)でするのでしょうか?
それとも田舎のハローワークで手続きをするのでしょうか?
田舎で手続き等はできるのでしょうか?
詳しく教えていただければたすかります。よろしくお願い致します。
失業給付は本人の現住所を管轄するハローワークが窓口となります。
離職票に書かれている退職時の住所にかかわらず、あなたのその時点の現住所で窓口が決まります。
ですので、引越すれば引越先の住所を管轄するハローワークが窓口となります。
失業給付を受けている途中で引越する場合、または失業手続きは終えてもまだ給付を受けるに至っていない状態で引越する場合は、転居後すぐにハローワーク関係の書類一式を持って引越先の所轄ハローワークに申し出てください。
前住所のハローワークから新住所のハローワークへ引き継ぎが行われます。
この場合、前住所のハローワークでは特に手続は必要ありません。
ただし、引越先のハローワークで手続をする前に認定日が来てしまうような場合は、事前に前住所のハローワークにその旨を伝えてください。
これからハローワークで失業の手続をする場合、引越してから新住所のハローワークに行けば問題はありません。
ただし手続が遅れると、その分受給可能期間が短くなります。
受給できる期間は退職後1年ですので注意してください。
離職票に書かれている退職時の住所にかかわらず、あなたのその時点の現住所で窓口が決まります。
ですので、引越すれば引越先の住所を管轄するハローワークが窓口となります。
失業給付を受けている途中で引越する場合、または失業手続きは終えてもまだ給付を受けるに至っていない状態で引越する場合は、転居後すぐにハローワーク関係の書類一式を持って引越先の所轄ハローワークに申し出てください。
前住所のハローワークから新住所のハローワークへ引き継ぎが行われます。
この場合、前住所のハローワークでは特に手続は必要ありません。
ただし、引越先のハローワークで手続をする前に認定日が来てしまうような場合は、事前に前住所のハローワークにその旨を伝えてください。
これからハローワークで失業の手続をする場合、引越してから新住所のハローワークに行けば問題はありません。
ただし手続が遅れると、その分受給可能期間が短くなります。
受給できる期間は退職後1年ですので注意してください。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
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