失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
最近は、「パート」って言ってもフルタイムで残業OK、みたいな人しか雇わない傾向が強まっていますのでご注意くださいね。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
失業保険給付について
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
7月15日までにハローワークへ行き就職が決まったことを申告しましょう。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
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