自分の婚約者が退職することになり、確定拠出年金をどのように対応するかご教示ください。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
次のどれかになりますが、残高が少ないようでしたら、1.の①か③でしょう。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。

1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。

2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】

しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。

質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。

B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。

一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。

また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。

↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
失業のまま正社員になるまで過ごすか、週3の仕事でも働いた方がいいか悩んでます。
現在派遣会社で働いています
名古屋市在住
年齢は31歳
年収は234万位(1300円×7.5h×週5×4w×12ヶ月)
資産なし
扶養なし


健康保険 7370
厚生年金 18054
雇用保険 1310
介護保険 0
所得税 17700

(平成24年2月の場合)

で、5月で派遣先を辞める事になり、
正社員になるまで週3で働いたらどうかとの打診がありましたが、
悩んでます
派遣先(1100円×8h×週3×4w=105600円)

失業保険を貰いながら就職先を探した方がいいのか
(時間的余裕の関係、年金・健康保険等の免除の関係)

派遣を週3でも働いていた方がいいのか悩んでます

よろしくご教授お願い致します。
失業保険がもらえるのなら
もらったほうがいいのでは?
あれ?
すぐにはもらえないですよね?
3ヶ月とか
関連する情報

一覧

ホーム