【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
失業保険について。
失業保険について全くわからないので教えてください(><)

有休もない会社な為、
結婚を期に今の会社を辞めて、アルバイトでもしようかなと考えております。

失業保険をもらうか、すぐに働きはじめてしまおうか悩んでいます。

年間支給額280万。
7年間働いていました。



この収入から失業保険をもらうとなると
何ヶ月後からの支給になり
大体総額ではいくら位の受け取りになるのでしょうか?


私が今知っている情報は

失業保険をもらうタメには夫の扶養に入る事は出来ない
ので国民年金、国民健康保険に加入する。

失業保険を受給間は、働いてはいけない(?)

という事くらいで・・・。

宜しくお願い致します。
有給が無いということはありません。6ヶ月以上働けば、アルバイトでもハートでも労働者であれば、有給は貰えます。
これは、法律で保証されています。

辞めるのであれば、有給をしっかり消化しましょう。もし取れないなら、労働基準監督署へ相談してください。違法ですので。

失業保険については、自己都合の場合3ヶ月後に支給されます。会社都合の場合は、1ヶ月後です。
失業保険の額については、6ヶ月間の給料(控除前、交通費も含む)を合わせたもの÷180にちで1日の日給をだします。
年齢によりますが、給料の80%〜60%が支給されます。但し、3ヶ月間です。特別な事情があれば伸ばすこともできます。
失業の受付申請後7日経過後就職すると、再就職手当が支給されます(祝い金みたなもの)この再就職手当は、3年間受け取ってないことが条件ですが・・。
年間の収入が103万を超えなければ、扶養にすることもできます。但し、前年度が103万超えていれば入れませんが・・・・。
失業保険には、税金もかかってきますのでご注意ください。

あと、自分で国民年金や国民健康保険に入ることになると思いますが、会社に勤めていたときよりも高くなります。びっくりしますよ。

失業保険を申請する前に、会社から離職表などを貰ってください。それが、きたら申請してください。申請後は、支給認定日に説明会やらなんやらを受講してからの支給になります。但し、就職活動をいていることが条件になります。1ヶ月間はハローワークでの就職活動が必須です。
それを確認後会社都合の場合は、1ヶ月後からの支給になります。自己都合は3ヶ月後です。
退職理由なども書かれています。もし、その理由に異議があるのであれば
労働基準監督署を通して異議をもうしだてることができます。

大まかな流れとなります。

あくまでも、失業保険というのは、再就職する意思や行動がある人に支給されるものです。無い人には支給されません。
失業関係に詳しい方、どうぞ教えてください。
失業保険、再就職手当、就職手当等、条件があてはまっているのかどうか(もらえるか)についてです。
調べても難しすぎてよくわからないのです^^;
派遣社員で約10年働いていた会社を、7月末で人員削減のために退職させられました。
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)

8月中に何社か面接に行きましたが、ずっと決まりませんでした。

その後、9月初から働けることになり現在就業していていますが、お給料が入るのが10月15日なのです。

働いていなかった1か月分は、保障されるものなのでしょうか。
それとも、全く無理なのでしょうか。

ひと月お給料がないと、ものすごく大変で困っております。

おなじ経験がある方、ぜひご教授ください。
8月の1ヶ月分の何か保障(金銭)が欲しいようですが無理です。

失業保険は現在、働いている人には出ません。
再就職手当、就職手当等も無職時にハローワークで失業保険の受給手続きをされ、ある条件を満たして再就職された人でなければ出ません。
現状 何も手当は支給されません。

ちなみに失業保険は、
自己都合退職の場合はハローワークで手続きをされてから、3ヶ月と1週間は支給対象になりません。
会社都合退職の場合はハローワークで手続きをされてから、1週間は支給対象になりません。
(※実際に手当が指定口座に入金されるのは、どちらも更に1ヶ月後です。)

<追記>
misaki_chocoさん、この方は8月まで派遣会社に在籍されていたと思われるので、無収入でも実際は退職にいたっていないのではないでしょうか?
翌月の9月からはお仕事に就いていらっしゃるようですし。
派遣の場合、就業先との契約が切れても=退職にはならないはず。
派遣会社に籍を更に1ヶ月おき、お仕事を紹介してもらうことになっていると思います。
1ヶ月後 お仕事に就けなかった場合は、会社都合退職の流れのはずです。

もし9月からお世話になっている派遣会社が以前の派遣会社と異なるのであれば、これから離職票は発行になると思われますが、
失業期間がない者に失業保険も再就職手当も無いと思われますよ。
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