昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。

例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。

1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?

ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)

就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)

2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?

3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。

9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。

その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。

先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。

2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。

3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。

とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。

多羅尾 判内
失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
○今年の1月から8月末までの間で、6カ月(各月11日以上出勤していること)雇用保険に加入しているか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)

○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。

○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
出産のため退職し失業保険の延長をしました

延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが

手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね


子供が6月には3歳になります

受給は3歳までと聞いたのですが

それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?

それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?

ご存知の方教えていただけますか?

よろしくお願いいたします
お子さんが6月で3歳ということは、もしかして来週で退職後3年が来るのでしょうか?
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
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