失業保険についての質問です。今年の5月いっぱいで会社から解雇されました。離職票ももらいました。
しかし、失業保険の手続きはせず貯金をはたいて一人旅に出ましてとうとうお金のほうも底をつきます。今から失業保険をもらう事はできるのですか?解雇されてからもう少しで6ヵ月になります。
基本手当(いわゆる失業保険)は受給期間は通常離職の日の翌日から1年ですからまだ間に合います。
1年を超えてしまうと給付日数が残っていても受給されないことになっていますし、離職理由によっては3カ月の給付制限期間がつきますから、すぐにハロワで手続きされたほうがよいかと思います。
失業保険の事で聞きたいのですが、基本手当が5294-で、給付日数が90日で、
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。

なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。

☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。


※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
派遣社員の方におうがいします!!
いまSS社から派遣されています。
3月から失業保険をもらう予定ですが、離職票の
離職理由は「会社都合」「自己都合」のどちらになりますか?
下記を参考にどちらかお答え頂けたら助かります。
宜しくお願いします。

勤務年数 1年半(雇用保険も同じ年数支払い済み)
平成20年3月末 会社を譲渡(契約満了)
契約も初めから3月末で終了になっている。
SS社が株式譲渡でRの傘下に入ることになっても
倒産ではなく子会社化するだけだと思いますので
会社都合はありません。

退職理由は「契約満了」で待機期間はありません。
1週間ですぐでます。
半年以上雇用保険をかけている場合必ず権利が発生します。

派遣の失業保険は社員とは別な制度で用意されています。

社員の失業保険との違いについて
「離職表」を自分で催促してはいけません。
派遣の場合次の仕事を紹介される可能性があるため
離職表を要求すると「自己都合」になってしまいます。
会社から送られてくるのを待ちます。

派遣の決まりでひとつの仕事が終わった後
1ヶ月以内に次の仕事を紹介するか、
離職表を発行するか義務付けられています。

なので1ヶ月待ってこないようなら離職表を催促して問題ありません。

また次の仕事を紹介されて断るつもりなら「自己都合」になります。
失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
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