失業保険は雇用保険を12ヵ月かけていないと失業手当がもらえないと聞いたのですが…
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
1.定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した場合、
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)

2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。

また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
失業保険の初回給付額について教えてください。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。


・4月26日 ハローワークでの申請

・5月7日 講習

・5月16日 初回認定日

となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。

詳しい方回答お願いします。
4月26日申請なら待期期間は5月2日まで。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
派遣の契約期間満了で離職した場合、失業保険の受給は自己都合退職と同じ扱いですか?
現在、特別な理由が無い場合は三ヶ月毎の更新の派遣をしています。
離職後、一ヶ月の間に離職前の仕事と同等以上の仕事を紹介してもらえなければ、自己都合ではなくなりますよ。
同等以上なのに断ったり、離職票の発行依頼をしてしまうと自己都合になります。
4/13認定日ですが、内定をいただき、4/15から仕事を始めるのですが、4/13の認定日に行く必要がありますか?
すでに失業保険の説明会には参加しました。

内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?

それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
退職の理由は会社都合ですか?
会社都合ならば、認定日に行って、
失業の状態にあることを伝えればいいのでは?
認定日に行って、ハローワークの担当者に、内定
もらい15日から就業するとその日に伝えてしまえば一回で済みそうですが。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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