失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。

「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。

更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。

また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。

願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。

延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。

教えて頂ければ幸いです。
離職コード24では個別延長給付は対象ではありません。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
失業保険延長と再就職手当て
知人との冗談話で出たんですが 、失業保険を延長した人は、再就職手当て?は支給されるのですか?例えば60日延長の人は、残50日位で、決まったら支給されちゃうのですか??日数のほうで協力してくれてると思うんですけど。ご存知の方いますか?
3分の1以上かつ、45日以上残っている時には再就職手当てが支給されます。
延長されていても、同じです。
90+60=150ならば、50日以上残ってれば対象になるそうですよ。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:

泣きそうです。教えてください!

2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。

ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。

また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。



クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。

絶対誤認識する方も出てくると思います。

雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。

どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?



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(雇用保険法より抜粋)

第二節 一般被保険者の求職者給付

第一款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第十三条

2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。

1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。

すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?

だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。

だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』

そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
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