失業保険の給付対象について
現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。
1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。
私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。
お詳しい方、よろしくお願いします。
現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。
1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。
私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。
お詳しい方、よろしくお願いします。
まず、退職前に安定所に行って相談されることお勧めします。丁寧に教えてくださると思います。
自分の雇用保険の加入状況を知ることができます。
一般論として、失業給付をもらう条件として、自己都合退職の場合、1ヶ月11日以上働いた月が2年間で12ヶ月必要です。
ですので、6月1日より働いたとして最低5月31日まで働かないと給付をもらう条件に該当しません。
その間に、11日以上勤務した日がない場合は該当しません。
給付の対象になる為には、離職票を確認しないとわかりませんが、5月31日までは頑張られた方がよろしいかと思います。
対象になっても、すぐには働かれないと思いますので、離職票をもらわれたら、離職票と母子手帳を持って、安定所に相談に
いかれたほうがよろしいかと思います。安定所はやさしいですよ。
自分の雇用保険の加入状況を知ることができます。
一般論として、失業給付をもらう条件として、自己都合退職の場合、1ヶ月11日以上働いた月が2年間で12ヶ月必要です。
ですので、6月1日より働いたとして最低5月31日まで働かないと給付をもらう条件に該当しません。
その間に、11日以上勤務した日がない場合は該当しません。
給付の対象になる為には、離職票を確認しないとわかりませんが、5月31日までは頑張られた方がよろしいかと思います。
対象になっても、すぐには働かれないと思いますので、離職票をもらわれたら、離職票と母子手帳を持って、安定所に相談に
いかれたほうがよろしいかと思います。安定所はやさしいですよ。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
受給期間の延長は産前6週間、産後8週間(医師の診断があれば6週間)母体保護のために仕事に就けないと言う事で本人の意思とは関係なく保険が停止し受給期間が延長されることです。
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
失業保険は自己都合?会社都合?
この3月、会社都合(派遣先の閉店により)により今の勤務先が終了になる派遣社員です。
今のところはフル勤務で1年以上働いており、雇用保険にも加入しています。
次の仕事については派遣元に引き続き紹介を依頼していますが、なかなかいい話をもらえません。
(土日休み、残業少なめで時給○○以上(今の派遣先と同条件以上)で希望しています。)
先日派遣元の担当営業がやってきて、仕事を紹介されましたが、
①土日出勤の夜9時頃まで勤務要
②土日休みだが、時給は今より50円下がる
ところはどうかと聞かれました。
①は条件的にも絶対無理ですし、②は時給が下がることと、他の派遣スタッフからとても評判が悪いところだったのでその旨を伝えてお断りしました。
その営業マンには、「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
と言われました。
このままだと、なかなか見つかりそうにありませんので、失業保険も視野に入れています。
自分の希望ではないものの紹介をされて断った場合、これは自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合??
(あたしは、派遣先が閉店ということもあり、これで「自己都合」になるのはどうしても納得いきません。かと言って、聞かれた仕事は自分の納得いくものでは到底ありません。)
みなさん、上記の件どう思いますか?これからのアドバイスもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
この3月、会社都合(派遣先の閉店により)により今の勤務先が終了になる派遣社員です。
今のところはフル勤務で1年以上働いており、雇用保険にも加入しています。
次の仕事については派遣元に引き続き紹介を依頼していますが、なかなかいい話をもらえません。
(土日休み、残業少なめで時給○○以上(今の派遣先と同条件以上)で希望しています。)
先日派遣元の担当営業がやってきて、仕事を紹介されましたが、
①土日出勤の夜9時頃まで勤務要
②土日休みだが、時給は今より50円下がる
ところはどうかと聞かれました。
①は条件的にも絶対無理ですし、②は時給が下がることと、他の派遣スタッフからとても評判が悪いところだったのでその旨を伝えてお断りしました。
その営業マンには、「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
と言われました。
このままだと、なかなか見つかりそうにありませんので、失業保険も視野に入れています。
自分の希望ではないものの紹介をされて断った場合、これは自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合??
(あたしは、派遣先が閉店ということもあり、これで「自己都合」になるのはどうしても納得いきません。かと言って、聞かれた仕事は自分の納得いくものでは到底ありません。)
みなさん、上記の件どう思いますか?これからのアドバイスもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
今の仕事を派遣先の閉店のために終えるのですから会社都合ですよね。
派遣会社を変えてみてはどうですか?
失業保険をもらいながら就職活動をしてもいいと思います。
ハローワークなどでも探してみてはどうでしょう?
私は今は普通に勤めていますが、多い時では派遣会社を何件も登録していました。
派遣会社によっては得意分野もあるので登録だけでもしておいてはいいと思いますよ。
「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
こんな言い方をする営業マンと付き合うことはないと思います。
あっそれと、時給交渉がダメなら交通費支給をお願いしてはどうですか?
私はそれで今の職場に勤めています。(^-^)
派遣会社を変えてみてはどうですか?
失業保険をもらいながら就職活動をしてもいいと思います。
ハローワークなどでも探してみてはどうでしょう?
私は今は普通に勤めていますが、多い時では派遣会社を何件も登録していました。
派遣会社によっては得意分野もあるので登録だけでもしておいてはいいと思いますよ。
「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
こんな言い方をする営業マンと付き合うことはないと思います。
あっそれと、時給交渉がダメなら交通費支給をお願いしてはどうですか?
私はそれで今の職場に勤めています。(^-^)
初めまして☆
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
訓練延長給付となり、訓練修了までは受給できます。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
関連する情報