出産一時金等について
将来設計を考えています。
どの様なライフプランを考えるのがベストなのでしょうか?
今年の9月に夫の転勤で、会社を退職します。
年齢的にそろそろ子供を欲しいのですが、出来るまでは働きたいと思っています。
例えば、
会社を退職→失業保険手続き・国民年金加入・職探し→職探し中に妊娠発覚→夫の扶養に入る
極端な例ですが、このような流れになった場合、出産一時金等はどこからもらえるのでしょうか?
厚生年金、国民年金、扶養とでは支給額が違いますか?
現在30歳なのですが、厚生年金加入の会社で数年働いた後、妊娠した方がいいのでしょうか?
なるべく賢くいきたいのですが、知恵がありません。教えて下さい。
将来設計を考えています。
どの様なライフプランを考えるのがベストなのでしょうか?
今年の9月に夫の転勤で、会社を退職します。
年齢的にそろそろ子供を欲しいのですが、出来るまでは働きたいと思っています。
例えば、
会社を退職→失業保険手続き・国民年金加入・職探し→職探し中に妊娠発覚→夫の扶養に入る
極端な例ですが、このような流れになった場合、出産一時金等はどこからもらえるのでしょうか?
厚生年金、国民年金、扶養とでは支給額が違いますか?
現在30歳なのですが、厚生年金加入の会社で数年働いた後、妊娠した方がいいのでしょうか?
なるべく賢くいきたいのですが、知恵がありません。教えて下さい。
出産一時金は年金ではなく、健保から支給になり、金額は一律です(分娩施設が産科補償制度に入ってなければ-3万)
なので、扶養でも変わりません。
ただ、会社によってはお祝い金などがあるのでそういった違いはあると思います。
なので、数年働いたあと妊娠でもいいと思います(出産手当などもあるので)
ただ、入社早々の妊娠で資格の1年ギリギリ働いて手当てだけもらう。。とかだといい顔されないと思うので、きちんと計画を。
あとは妊娠希望であれば、基礎体温をはかっておくと便利です。
赤ちゃんきてくれるといいですね。
なので、扶養でも変わりません。
ただ、会社によってはお祝い金などがあるのでそういった違いはあると思います。
なので、数年働いたあと妊娠でもいいと思います(出産手当などもあるので)
ただ、入社早々の妊娠で資格の1年ギリギリ働いて手当てだけもらう。。とかだといい顔されないと思うので、きちんと計画を。
あとは妊娠希望であれば、基礎体温をはかっておくと便利です。
赤ちゃんきてくれるといいですね。
失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
失業保険の給付が遅れる事は有りません。認定日までの28日間に収入があった日は、給付の対象にならないだけです。(いわゆる減額かな?)雇用保険の加入期間で給付日数が加減しますので注意!一番は月曜日に聞くことやね。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で解雇になったのですが
失業保険の申請・受取はいつからいけるのですか?
次に仕事をするときに正社員ではなく個人事業主で仕事をすると
一時金としてお金は貰えないのでしょうか?
一時金が存在するのであれば
いつ次の仕事についてもいいのでしょうか?
極端な話1週間後に仕事が見つかった等で・・・
就職先はハローワーク紹介でいかないとダメなのでしょうか???
色々わからない事だらけで困っております
お力をお貸しください
失業保険の申請・受取はいつからいけるのですか?
次に仕事をするときに正社員ではなく個人事業主で仕事をすると
一時金としてお金は貰えないのでしょうか?
一時金が存在するのであれば
いつ次の仕事についてもいいのでしょうか?
極端な話1週間後に仕事が見つかった等で・・・
就職先はハローワーク紹介でいかないとダメなのでしょうか???
色々わからない事だらけで困っております
お力をお貸しください
解雇と自己都合では色々と違う点があるので、解雇と言うことで回答します。
>失業保険の申請・受取はいつからいけるのですか?
離職票等の書類が揃えばいつでも貴方のご都合次第です。
※離職票がなければ手続きが進みません。
>次に仕事をするときに正社員ではなく個人事業主で仕事をすると
一時金としてお金は貰えないのでしょうか?
一時金と言うのではなく再就職手当・就業手当というものがあります。
再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方の条件を満たせば受給できます。
個人事業主であっても上記の条件が揃えば受給可能です。
>一時金が存在するのであれば
いつ次の仕事についてもいいのでしょうか?
極端な話1週間後に仕事が見つかった等で・・・
雇用保険(失業保険)の受給手続きをすると、その日から待期(7日間)と言う失業状態を確認する期間に入ります。
この7日間を経過した後に就職すれば再就職手当の受給はできます。
解雇の場合にはハローワークの紹介でなくても条件さえ揃えば受給はできます。
【補足】
貴方が個人事業主として事業を開始するのであれば、誰かを雇用して雇用保険に加入させれば再就職手当を受給出来ます。
貴方が個人事業主の基で働くのであっても、週20時間以上働くのであれば事業主は雇用保険への加入をしなければいけませんので、期間の定め無い雇用又は1年以上の雇用見込みがあれば再就職手当の受給は可能です。
>失業保険の申請・受取はいつからいけるのですか?
離職票等の書類が揃えばいつでも貴方のご都合次第です。
※離職票がなければ手続きが進みません。
>次に仕事をするときに正社員ではなく個人事業主で仕事をすると
一時金としてお金は貰えないのでしょうか?
一時金と言うのではなく再就職手当・就業手当というものがあります。
再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方の条件を満たせば受給できます。
個人事業主であっても上記の条件が揃えば受給可能です。
>一時金が存在するのであれば
いつ次の仕事についてもいいのでしょうか?
極端な話1週間後に仕事が見つかった等で・・・
雇用保険(失業保険)の受給手続きをすると、その日から待期(7日間)と言う失業状態を確認する期間に入ります。
この7日間を経過した後に就職すれば再就職手当の受給はできます。
解雇の場合にはハローワークの紹介でなくても条件さえ揃えば受給はできます。
【補足】
貴方が個人事業主として事業を開始するのであれば、誰かを雇用して雇用保険に加入させれば再就職手当を受給出来ます。
貴方が個人事業主の基で働くのであっても、週20時間以上働くのであれば事業主は雇用保険への加入をしなければいけませんので、期間の定め無い雇用又は1年以上の雇用見込みがあれば再就職手当の受給は可能です。
離職票の賃金額の記入について。
先日、3年ほど勤めた会社を退職しました。
そして今日、離職票が手元に届きました。
そこで気になったところがあるのですが、離職票の賃金額を記入するところに退職月から遡って7ヶ月分の賃金しか記入されていません。
離職票には13ヶ月分記入する欄がありますが、7ヶ月分の記入だけでいいのでしょうか?
これで失業保険はちゃんといただけるのでしょうか?
会社の担当者に直接聞ければいいのですが、時間的やいろいろな理由で聞くことができません。
お分かりになる方教えてください。よろしくお願いします。
先日、3年ほど勤めた会社を退職しました。
そして今日、離職票が手元に届きました。
そこで気になったところがあるのですが、離職票の賃金額を記入するところに退職月から遡って7ヶ月分の賃金しか記入されていません。
離職票には13ヶ月分記入する欄がありますが、7ヶ月分の記入だけでいいのでしょうか?
これで失業保険はちゃんといただけるのでしょうか?
会社の担当者に直接聞ければいいのですが、時間的やいろいろな理由で聞くことができません。
お分かりになる方教えてください。よろしくお願いします。
基本的に賃金額は退職月の半年前の分(6ヶ月分+退職月1ヶ月分)が記載されていればOKです(貴方の失業給付基礎日額の計算上に必要な金額、ということです)。
では何故13ヶ月分も記入する欄があるかと言うと、例えば退職理由が個人の「一身上の都合」などの場合は、雇用保険(失業保険)の給付資格が、「会社の在籍期間(雇用保険加入期間)が1年以上必要である」ことに由来しているためと思われます。
しかしながら、会社の在籍期間が1年以上であることの証明は、別に離職票の賃金欄の記入ではなく、例えば出勤簿や給与明細等の提示でも可能なので、会社が離職票を職安に持っていき受理印を貰うときは、離職票に賃金欄記載が6ヶ月+1ヶ月しか記入しなくとも構わないということです。労務担当者が手書きで1年分の金額を記入するのは結構面倒ですから。もしも記入ミスでもあれば受付して貰えませんし、会社の訂正印も必要になりますから。
では何故13ヶ月分も記入する欄があるかと言うと、例えば退職理由が個人の「一身上の都合」などの場合は、雇用保険(失業保険)の給付資格が、「会社の在籍期間(雇用保険加入期間)が1年以上必要である」ことに由来しているためと思われます。
しかしながら、会社の在籍期間が1年以上であることの証明は、別に離職票の賃金欄の記入ではなく、例えば出勤簿や給与明細等の提示でも可能なので、会社が離職票を職安に持っていき受理印を貰うときは、離職票に賃金欄記載が6ヶ月+1ヶ月しか記入しなくとも構わないということです。労務担当者が手書きで1年分の金額を記入するのは結構面倒ですから。もしも記入ミスでもあれば受付して貰えませんし、会社の訂正印も必要になりますから。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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