求職申込書について・・・
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。

2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。

※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・

①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)

②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。


水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
①個人ごとの雇用保険加入歴はハローワークがデータベース化していて、分からなくなることは天と地がひっくり返るほどの災害以外にはありえないです。

雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。

②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。

ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。

質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・

※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の不正受給について
これは不正受給になりますか?

現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。

4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)

ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。

つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?

見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
>この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?

と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
決まりは決まりとして仕方ないでしょう。
規則や法律とはそう言うものです、決まりに年齢や期間と言う一線がある以上、情では動いてくれません。

延長解除後であれば自己都合でも給付制限期間はないでしょ、給付日数が違うだけですよね。
気持ちを切り替えて一日も早く次の仕事に就けるように頑張ってください。
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