失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険の受給についてざっと教えて下さい。
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
まず、貴方が離職すると、会社から「離職票」という2枚の書類が送られてきます。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
失業保険と扶養についての質問です。
7月末に会社都合で退社し、いまは失業保険を受け取っています。
11月に入籍予定だったので任意継続をしていましたが、保険料納付期限を過ぎてしまい、10月中旬に保険を失ってしまいました。就職活動をしていたのですがなかなか決まらず、失業保険をもらい終わってから(12月までの予定)相手の扶養に入るつもりでしたがハローワークに行くと失業保険の給付がのびたと言われ、このままでは保険のない期間が延びてしまいます。
これから国民保険に入ると、無保険の期間の保険料も請求されるのでしょうか?
7月末に会社都合で退社し、いまは失業保険を受け取っています。
11月に入籍予定だったので任意継続をしていましたが、保険料納付期限を過ぎてしまい、10月中旬に保険を失ってしまいました。就職活動をしていたのですがなかなか決まらず、失業保険をもらい終わってから(12月までの予定)相手の扶養に入るつもりでしたがハローワークに行くと失業保険の給付がのびたと言われ、このままでは保険のない期間が延びてしまいます。
これから国民保険に入ると、無保険の期間の保険料も請求されるのでしょうか?
この先、配偶者の扶養に入るなら、その時の手続きで、『それまで加入していた保険の写し』が必要になる可能性が高いです。
それがないと、扶養認定がおりないと思います。
よって、さかのぼって国保に加入することをおすすめします。
今後、失業保険の受給が満了し、その後も就労の予定がなければ、早めに扶養の申請をしてみて下さい。
また、もしお勤めが決まった場合でも、それまで加入していた保険の写しが必要なケースがあります。
年金の空白期間を作らない為にも、スムーズに次の保険に加入する為にも、国保の手続きをすることをおすすめします。
補足見ました。
無保険期間がある場合、扶養の認定がおりないと思います。
その確認のために『現在の保険証の写し』が必要です。
健保の扶養認定は厳しいので、何かあれば認定がおりません。
それがないと、扶養認定がおりないと思います。
よって、さかのぼって国保に加入することをおすすめします。
今後、失業保険の受給が満了し、その後も就労の予定がなければ、早めに扶養の申請をしてみて下さい。
また、もしお勤めが決まった場合でも、それまで加入していた保険の写しが必要なケースがあります。
年金の空白期間を作らない為にも、スムーズに次の保険に加入する為にも、国保の手続きをすることをおすすめします。
補足見ました。
無保険期間がある場合、扶養の認定がおりないと思います。
その確認のために『現在の保険証の写し』が必要です。
健保の扶養認定は厳しいので、何かあれば認定がおりません。
失業保険をもらうのに、雇用保険料の支払い期間は関係ありますか?8年間、アウトソーシングの会社でバイトしてます。クライアントに、うちの会社が今度の3月で切られるという噂があります。
も
し切られたらそのまま退職の可能性もあります。しかし、会社側はまだ正式にクライアントからきられることを認めておらず、スタッフに告知もまだしていない状態です。
今は週4位働いていて、雇用保険は、支払っていません。自分で申告しないとだめらしいです。今から雇用保険料を支払う申請をしようかと思いますが、それで今度の3月解雇になっても、失業保険はもらえるのでしょうか。
も
し切られたらそのまま退職の可能性もあります。しかし、会社側はまだ正式にクライアントからきられることを認めておらず、スタッフに告知もまだしていない状態です。
今は週4位働いていて、雇用保険は、支払っていません。自分で申告しないとだめらしいです。今から雇用保険料を支払う申請をしようかと思いますが、それで今度の3月解雇になっても、失業保険はもらえるのでしょうか。
結論から言うと貰えません。
雇用保険料は確か一年以上掛けてないと無理だったと思いますよ。
今からでは間に合いません。
雇用保険料は確か一年以上掛けてないと無理だったと思いますよ。
今からでは間に合いません。
生活保護について。
彼氏が、鬱で無職です。
今は、働ける状況にありません。
親と暮らしていますが、親は生活保護です。
ですが、生活保護だけでは、どうにもなってません。
生活が苦しい原因のひとつに、親の金遣いの荒さもあるようで
もう家を出たいそうなのですが。
障害年金が出れば、家を出ると言ってるのですが
おりるのもいつになるかわからず・・・
失業保険も親にとられ、精神的にもかなりまいっています。
鬱の原因は親にもあるようで
これ以上一緒に生活していたら、大変なことになるような気がします。
どうにか助けてあげたいので
アドバイスお願いします。
お金を貸す以外で。
(すでにいくらか貸していてもう貸したくない。どうせかえってこないし。)
色々調べてみてはいるのです。
親と同居していては生活保護が受けられないそうなので
家を出て生活保護を受けるように薦めようかと思ってます。
実際は、申請をしたら住んでる家を訪問されるようですが
家がない状態でも、住居を決めて、見積もりを出して申請すれば
問題ないようなのですが・・・。
そもそも、そういう人(障害あり、無職、保証人なし)で
生活保護で生活することを前提に
住居が借りることはできるものなのでしょうか?
すぐにでも、家を出て生活保護を申請してもらいたいのですが
こういう条件で住居を探すこと自体が、
生活保護の申請を通すことよりも、もの凄~~~く難しいような気がするのですが。
彼氏が、鬱で無職です。
今は、働ける状況にありません。
親と暮らしていますが、親は生活保護です。
ですが、生活保護だけでは、どうにもなってません。
生活が苦しい原因のひとつに、親の金遣いの荒さもあるようで
もう家を出たいそうなのですが。
障害年金が出れば、家を出ると言ってるのですが
おりるのもいつになるかわからず・・・
失業保険も親にとられ、精神的にもかなりまいっています。
鬱の原因は親にもあるようで
これ以上一緒に生活していたら、大変なことになるような気がします。
どうにか助けてあげたいので
アドバイスお願いします。
お金を貸す以外で。
(すでにいくらか貸していてもう貸したくない。どうせかえってこないし。)
色々調べてみてはいるのです。
親と同居していては生活保護が受けられないそうなので
家を出て生活保護を受けるように薦めようかと思ってます。
実際は、申請をしたら住んでる家を訪問されるようですが
家がない状態でも、住居を決めて、見積もりを出して申請すれば
問題ないようなのですが・・・。
そもそも、そういう人(障害あり、無職、保証人なし)で
生活保護で生活することを前提に
住居が借りることはできるものなのでしょうか?
すぐにでも、家を出て生活保護を申請してもらいたいのですが
こういう条件で住居を探すこと自体が、
生活保護の申請を通すことよりも、もの凄~~~く難しいような気がするのですが。
とりあえず生活保護は最終的手段と考えて下さい。
この御時世で全国での保護申請が増えて審査も厳しくなっている状況です。
安易に考え思う程、簡単に保護認定される事はありません。
先ず最初は彼本人が出来る事は本人がしなければいけません。
障害年金の申請手続きはしてるのですか?
受給される可能性があるなら、多少時間が掛かっても手続きはした方が良いですよ。
また鬱病は通院治療しているのですか?
通院してないなら治療に専念する。
既に通院中の場合なら、医師から就労困難と診断書を書いて貰えるなら保護認定も高まります。
保護世帯の親と同居なら世帯分離しなければ、保護申請は出来ません。
住居に関しては地元、不動産会社をあたって、生活保護者での賃貸契約と事情説明すれば、どの不動産会社も物件情報は共有しているので対象物件を見つけてくれるはずです。
賃貸契約上、障害者でも特に問題はないでしょう。
保証人も保証会社を利用すれば大丈夫だと思います。
ただ、無職で収入ない状態だと難しいですね。
無職でも働く意思があるなら、能力に応じて就活する。
また個人で行く保護申請は、書類受理されにくいので控えて下さい。
保護申請は申請書類を受理して貰う事がとても大事な事なのです。
申請受理して貰う為にも事前に生活保護法にも記載されている地域民生委員の人に事前相談をして、助言アドバイスを貰う方が賢明です。
民生委員は担当区域の母子、保護世帯を把握しているので賃貸&不動産店舗等の情報も提供してくれると思います。
なので役所や福祉事務所に行く前に先ずは、最初に民生委員に相談して下さい。
先に述べたように現生活状況を民生委員に把握理解していて貰えば、最終的な保護申請時に民生委員に同行立ち合って貰えれば、ほぼ申請受理されるからです。
とりあえずは、必ず力になってくれる地域民生委員を調べて相談してみて下さい。
この御時世で全国での保護申請が増えて審査も厳しくなっている状況です。
安易に考え思う程、簡単に保護認定される事はありません。
先ず最初は彼本人が出来る事は本人がしなければいけません。
障害年金の申請手続きはしてるのですか?
受給される可能性があるなら、多少時間が掛かっても手続きはした方が良いですよ。
また鬱病は通院治療しているのですか?
通院してないなら治療に専念する。
既に通院中の場合なら、医師から就労困難と診断書を書いて貰えるなら保護認定も高まります。
保護世帯の親と同居なら世帯分離しなければ、保護申請は出来ません。
住居に関しては地元、不動産会社をあたって、生活保護者での賃貸契約と事情説明すれば、どの不動産会社も物件情報は共有しているので対象物件を見つけてくれるはずです。
賃貸契約上、障害者でも特に問題はないでしょう。
保証人も保証会社を利用すれば大丈夫だと思います。
ただ、無職で収入ない状態だと難しいですね。
無職でも働く意思があるなら、能力に応じて就活する。
また個人で行く保護申請は、書類受理されにくいので控えて下さい。
保護申請は申請書類を受理して貰う事がとても大事な事なのです。
申請受理して貰う為にも事前に生活保護法にも記載されている地域民生委員の人に事前相談をして、助言アドバイスを貰う方が賢明です。
民生委員は担当区域の母子、保護世帯を把握しているので賃貸&不動産店舗等の情報も提供してくれると思います。
なので役所や福祉事務所に行く前に先ずは、最初に民生委員に相談して下さい。
先に述べたように現生活状況を民生委員に把握理解していて貰えば、最終的な保護申請時に民生委員に同行立ち合って貰えれば、ほぼ申請受理されるからです。
とりあえずは、必ず力になってくれる地域民生委員を調べて相談してみて下さい。
扶養内の年金などについて教えて下さい!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。
本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。
今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。
税制上の扶養:
あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。
雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。
本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。
今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。
税制上の扶養:
あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。
雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
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