失業保険認定日が18日にあるのですが、
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。
この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。
この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
伝えずにそのまま失業保険をもらった場合の説明を受けていませんか?
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
失業保険の受給とバイト、留学についての質問です。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、一年ほど前から雇用保険の加入が一年以上の方が受給の対象と変更になったと思います。(この不景気派遣切れ等で変わってきたかな…)会社退社する際、離職表送付などの話しはありましたか?
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
母のパートの件ですが、給与明細には雇用保険の欄に記載が「0」、つまり0円と書かれているのですが、辞めた場合、失業保険は受け取れないということでしょうか。
受け取れないということです
本来は従業員1人以上いれば
雇用保険に加入させなければ
いけませんが、アルバイトやパートは
出入りが激しいため、入れないところが多いです
またお母様の勤務時間が20時間未満であり
勤務期間が1年未満であれば
会社は加入させる義務はありません
何年も勤務しているのであれば
それとなく交渉してはいかがでしょうか?
本来は従業員1人以上いれば
雇用保険に加入させなければ
いけませんが、アルバイトやパートは
出入りが激しいため、入れないところが多いです
またお母様の勤務時間が20時間未満であり
勤務期間が1年未満であれば
会社は加入させる義務はありません
何年も勤務しているのであれば
それとなく交渉してはいかがでしょうか?
関連する情報